内部統制報告書に関する府令案公表を受けて
2007年06月12日
2007年5月17日、金融庁は、「証券取引法等の一部を改正する法律の施行等に伴う関係内閣府令案の公表について」を発表した。この中で、金融商品取引法による上場会社等の開示強化、即ち、「四半期報告書」、「有価証券報告書等の記載内容の確認書」、「内部統制報告書」の細目案が示されている。とりわけ、内部統制報告書については、2007年2月15日に公表された企業会計審議会「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準」・「財務情報に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準」も含めて、ようやくその全貌が見えてきたと言える。これらを踏まえて、2008年4月1日以降開始する事業年度からの適用開始をにらみ、各企業は対応を進めることになる。こうした機会に、内部統制システムに関する「そもそも論」を再確認することは無益ではないだろう。
「会社法上、大会社等に対して、その体制の整備に関する取締役会決議が義務付けられる内部統制システムは、会社の業務・活動全般に関わるものである。それに対して、金融商品取引法上の内部統制報告書で問題となるのは、あくまでも『財務報告の信頼性』についての内部統制システムである」とよく言われている。もちろん、このこと自体は正しい。しかし、それは、全般的な内部統制システムの問題は会社法施行(2006年5月)と共に終わったという意味ではない。これからは金融商品取引法上問題となる『財務報告の信頼性』だけを考えていればよい、ということにはならない。
同様に、「会社法上は、何らかの決議さえ行っておけば、直接法令違反に問われることはない。それに対して、金融商品取引法上は、適切な体制が整備されていなければペナルティがある」ともよく言われている。もちろん、このこと自体は正しい。確かに、会社法上は、取締役会決議を行って、その内容を事業報告で開示することが求められているだけである。それに対して、金融商品取引法上は、内部統制報告書に虚偽記載があれば刑事責任・民事責任を問われることとなる。また、内部統制報告書が監査を通らなければ将来的には上場廃止の危険性もある。しかし、それは、会社法に基づく全般的な内部統制システムはいい加減で構わないということを意味するものではない。
一つの企業体・企業集団の内部統制システムである以上、『財務情報の信頼性』に関する部分を重点的に見直すことはあっても、『財務情報の信頼性』に関する部分だけを他から切り離して整備できるとは考えにくい。また、法令・規則上のペナルティがないとしても、万が一、不祥事が発生した場合、経営陣は内部統制システムの不整備の結果責任を問われる。その意味では、金融商品取引法に基づく内部統制報告書導入を機会に、会社法レベルでの全般的な内部統制システムについても見直しを行うことは有益なことだと思われる。それによって、開示情報に対する投資家の信頼を得ると同時に、「不祥事を許さない企業」として企業自体の信頼性向上にもつながると期待できるだろう。
「会社法上、大会社等に対して、その体制の整備に関する取締役会決議が義務付けられる内部統制システムは、会社の業務・活動全般に関わるものである。それに対して、金融商品取引法上の内部統制報告書で問題となるのは、あくまでも『財務報告の信頼性』についての内部統制システムである」とよく言われている。もちろん、このこと自体は正しい。しかし、それは、全般的な内部統制システムの問題は会社法施行(2006年5月)と共に終わったという意味ではない。これからは金融商品取引法上問題となる『財務報告の信頼性』だけを考えていればよい、ということにはならない。
同様に、「会社法上は、何らかの決議さえ行っておけば、直接法令違反に問われることはない。それに対して、金融商品取引法上は、適切な体制が整備されていなければペナルティがある」ともよく言われている。もちろん、このこと自体は正しい。確かに、会社法上は、取締役会決議を行って、その内容を事業報告で開示することが求められているだけである。それに対して、金融商品取引法上は、内部統制報告書に虚偽記載があれば刑事責任・民事責任を問われることとなる。また、内部統制報告書が監査を通らなければ将来的には上場廃止の危険性もある。しかし、それは、会社法に基づく全般的な内部統制システムはいい加減で構わないということを意味するものではない。
一つの企業体・企業集団の内部統制システムである以上、『財務情報の信頼性』に関する部分を重点的に見直すことはあっても、『財務情報の信頼性』に関する部分だけを他から切り離して整備できるとは考えにくい。また、法令・規則上のペナルティがないとしても、万が一、不祥事が発生した場合、経営陣は内部統制システムの不整備の結果責任を問われる。その意味では、金融商品取引法に基づく内部統制報告書導入を機会に、会社法レベルでの全般的な内部統制システムについても見直しを行うことは有益なことだと思われる。それによって、開示情報に対する投資家の信頼を得ると同時に、「不祥事を許さない企業」として企業自体の信頼性向上にもつながると期待できるだろう。
このコンテンツの著作権は、株式会社大和総研に帰属します。著作権法上、転載、翻案、翻訳、要約等は、大和総研の許諾が必要です。大和総研の許諾がない転載、翻案、翻訳、要約、および法令に従わない引用等は、違法行為です。著作権侵害等の行為には、法的手続きを行うこともあります。また、掲載されている執筆者の所属・肩書きは現時点のものとなります。
関連のレポート・コラム
最新のレポート・コラム
-
メタバースは本当に幻滅期で終わったか?
リアル復権時代も大きい将来性、足元のデータや活用事例で再確認
2025年06月11日
-
議決権行使助言業者規制を明確化:英FRC
スチュワードシップ・コード改訂で助言業者向け条項を新設
2025年06月10日
-
上場後の高い成長を見据えたIPOの推進に求められるものとは
グロース市場改革の一環として、東証内のIPO連携会議で経営者向け情報発信を検討
2025年06月10日
-
第225回日本経済予測(改訂版)
人口減少下の日本、持続的成長への道筋①成長力強化、②社会保障制度改革、③財政健全化、を検証
2025年06月09日
-
「内巻」(破滅的競争)に巻き込まれる中国自動車業界
2025年06月11日