2006年に成立した主な法律改正

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2007年01月29日

2006年にも、多くの法律が改正された。例えば、1)消費者契約法の改正、2)証券取引法等の改正(金融商品取引法の成立)、3)消費生活用製品安全法の改正、4)信託法等の改正、5)貸金業法等の改正、などが存在する。

主な法律改正の内容

1)消費者契約法の改正
消費者全体の利益を擁護するため、一定の消費者団体に事業者の不当な行為に対する差止請求権を認める「消費者団体訴訟制度」を導入している(※1)。この改正は07年6月7日に施行される。

2)証券取引法等の改正(金融商品取引法の成立)
証券取引法は何度か改正された上で、最終的に金融先物取引法等を取り込んで、「金融商品取引法」という新しい法律に作り直される。まず、06年7月4日に相場操縦やインサイダー取引に対する罰則を強化する改正が施行された。続いて、TOB(公開買付け)制度や大量保有報告書制度の改正が一部を除き、同年12月13日から施行された。そして、最終的に証券取引法が金融商品取引法に改編され、ファンド等の集団投資スキームへの規制強化や四半期報告制度や内部統制報告書の導入(※2)などが図られるのは、公布日(06年6月14日)から1年6ヵ月以内の政令で定める日とされている。

3)消費生活用製品安全法の改正
消費生活用製品の製造・輸入事業者に対し、重大製品事故の主務大臣への報告を義務付け、一定の場合に公表する制度が導入されている(※3)。公布日(06年12月6日)から6ヵ月以内の政令で定める日から施行される。

4)信託法等の改正
新しい類型の信託を創設(※4)し、債務が積極財産を上回る信託や「事業の信託」も可能としている。受益者の違法行為差止請求権の創設、受託者の帳簿等の作成・保管義務の強化、受託者の第三者への信託事務の委託に対する制限の緩和などの制度整備が行われている。原則、公布日(06年12月15日)から1年6ヵ月以内の政令で定める日から施行される。

5)貸金業法等の改正
貸金業法等の改正は何段階にも分けて施行されるが、大まかに言えば、次の通りである。公布日(06年12月20日)から1年以内の政令で定める日に、貸金業協会の自主規制機能強化などが図られる。そして、その日から2年半以内の政令で定める日に、グレーゾーン金利の廃止や総量規制(指定信用情報機関制度を利用した返済能力の調査義務付けや、総借入残高が年収の3分の1を超えるときは貸し付けできないとするなど)の導入が行われる。

(※1)内閣府作成のパンフレット参照
(※2)制度として導入されるのは本文の通りであるが、四半期報告制度や内部統制報告書が実際に各企業に適用されるのは、08年4月1日以降開始される事業年度からとされている。
(※3) 経済産業省作成のパンフレット参照
(※4)例えば、限定責任信託(受託者の履行責任の範囲が信託財産に限定される信託)、自己信託(委託者が自ら受託者となる信託)、目的信託(受益者の定めのない信託)などが挙げられる。

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