再トライ、独占禁止法の改正
2009年02月03日
公正取引委員会のホームページに掲載されている、公正取引委員会委員長の「平成21年 年頭所感」や平成21年1月14日付及び同月28日付の「事務総長定例会見記録」をみると、再び、独占禁止法の改正法案が現在開催中の通常国会に提出されそうである。ここで「再び」といったのは、昨年3月に通常国会に提出された独占禁止法の改正法案があったからである。この法案は提出されたものの、その通常国会で成立することなく継続審議となり、次の臨時国会に持ち越された。しかし、そこでも審議は進まず成立することなく廃案となってしまった。
この廃案となった法案は、次のような内容を含むものであった。
(1)課徴金の適用範囲の拡大
(2)主導的役割を果たした事業者に対する課徴金の割増
(3)課徴金減免制度の拡充
(4)株式取得の事前届出制の導入
(5)合併などの届出基準の見直し
これらは、最近の国際的な独占禁止法の分野の規制強化の流れを意識したものと思われる。特に(1)(2)などは厳罰化といえる。また(3)は取締りに貢献する制度であり、より一層の活用に資するものといえる。最近は、国内、海外を問わず、カルテル取締り等の報道が頻繁になされる。このような状況において、取締り強化のための独占禁止法の改正はぜひ行うべきであると思う。おそらく、上記の内容は、現在開催中の通常国会に提出される予定の独占禁止法の改正法案に、そのまま同じ形になるかは別として、盛り込まれるだろう。
現在開催中の通常国会に提出される予定の独占禁止法の改正法案は、上記の内容以外に、審判手続の見直しを加えて検討するとしている。課徴金納付命令などの行政処分に不服があって審判請求がなされた場合に、公正取引委員会が行う裁判に似た手続のことである。この審判手続については、議論があるところで、昨年廃案となった法案の附則の中にも、審判手続に関する規定に関して、「全面にわたって見直すものとして、平成20年度中に検討を加えて、その結果に基づいて、所要の措置を講ずる」という内容が盛り込まれていた。それゆえ、審判手続について、ある程度決着をつけ、新たに改正法案に盛り込むことになるのだろう。どのようになるかわからないが、この点が少し国会での審議などに時間がかかるところとなってしまうのではないかと思われる。
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堀内 勇世
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