1月に見る株主総会

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2008年02月05日

昨年(2007年)の株主総会は、株主権行使が活発化してきているなと、大いに感じさせられた株主総会であった。昨年の2月には、東京鋼鐵における会社提案の株式交換に関する議案に、いちごアセットマネジメントが反対し委任状勧誘などを行い、結果として否決されるという出来事があった。また、いわゆるファンドによる株主提案など、注目すべき出来事が起こった。このような出来事を目にして、株主総会に関連した株主権行使がどんどん活発化しているのだなと、感じていた。また、このような動きは、今後も続くのだろうとも感じていた。このような予感は、今年(2008年)になって、まだ1ヶ月しかたっていなのであるが、間違いなかったのだと思わせるような出来事が起こっている。例えば今年の1月には、次のように出来事が明らかになっている。

CFSコーポレーションにおける会社提案の株式移転に関する議案に、イオンが反対し委任状勧誘などを行い、結果として否決された。

また株主提案としては、他にも、アッカ・ネットワークスとNFKホールディングスの事例が存在する。アッカ・ネットワークスでは、3月の定時株主総会に向けて、イー・アクセスが株主提案として、取締役選任関連の議案を提案していることが明らかになっている。NFKホールディングスでは、2月の臨時株主総会に向けて、個人株主が株主提案として、取締役選任関連の議案を提案していることが明らかになっている。

しかもNFKホールディングスの臨時株主総会は、株主が、株主総会招集請求権(会社法297条)を行使して、裁判所の許可を得て開催されることになったものである。また、株主総会招集請求権の行使関連では、ステラ・グループと大日本コンサルタントでも株主の動きがあったことが明らかにされている。これらは、会社に対して、開催が請求されたというものである。

こうしたことは、もう「よくあること」と捉えるべきなのかもしれない。意見が分かれる会社提案議案や株主提案も増えていくのだろう。このような状況の中では、株主の議決権行使はより重要性を増してこよう。となれば、株主が十分な情報や時間を確保した上で、判断、つまり議決権行使ができるように、会社は、適時開示の励行や招集通知の早期発送などにむけて努力することが、より求められていくことになるのではなかろうか。

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