新制度対応で公益法人に募るイライラ
2007年09月26日
新公益法人制度にかかる公益法人認定法と整備法の政令・内閣府令が公布され、また新法施行も来年12月1日に決まった。この新法は昨年5月26日に可決・成立したものであるが、当時は政省令に委ねられている部分が多いため、これを待たねばよくわからないといった見方があった。この意味からすれば、今回の政令・内閣府令の公布によって、ようやく新制度のスタートラインがみえてきたといえる。
今回の政令・内閣府令については、行政庁マター以外の部分は、今年4月に発足した公益認定等委員会に諮問され、そこからの答申を受けて作成されたものである。原案と実際に公布された政令・内閣府令とではさほど大きな違いはなく、その意味では第三者としての委員会の意見が大きく反映されたものであるといえよう。民間の公益活動の増進を図らんとする今回の公益法人制度改革の基本精神に照らして考えれば、なかなかの滑り出しとの評価もできる。
ただし、今回の政令・内閣府令によって、新制度への対応が進められるとの実感を得る公益法人関係者がどれだけいるのかは疑わしいといわざるを得ない。なぜなら、待ちに待った政令・府令をもってしても、未確定な部分が少なくないためである。「不特定かつ多数の者の利益」、「公益目的事業を行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力」、「特別の利益」、「公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額」など個々の用語の定義や、「公益目的事業に係る事業費」、「収益事業等に係る事業費」、「管理費」といった指標の計算のもととなる明確な区分方法も明らかになっていないため、公益認定基準を満たすのかどうか、実際に照らし合わせて検証しようにもやりようがないといった状況におかれたままなのである。
もちろん、公益認定等委員会も難解な問題を後回しにしたわけではなく、的確な制度設計を心がけながら、順序どおり検討を行なっているのも理解できる。約110年ぶりの大改革にはそれくらいの慎重さも必要なのだろう。しかし、来年12月の法施行後、すぐに移行申請を行なおうと考えている公益法人にとっては、この状況でどう準備をすればよいのか迷ってしまう。公益認定を受けたいが、現在の事業内容で可能なのかどうか。事業を整理してまで認定を受けて財務基盤が揺るがないのかどうか。通常の一般社団・財団法人に移行した方がかえって思った活動ができるとの判断もあるのかどうか。新法施行まで約1年2ヶ月となった現時点において、新制度を細かく捉えた上での判断ができないというのは非常につらいに違いない。早期の新公益法人への移行を考える真っ直ぐな公益法人ほど、当面はイライラが募ることになるのではなかろうか。
このコンテンツの著作権は、株式会社大和総研に帰属します。著作権法上、転載、翻案、翻訳、要約等は、大和総研の許諾が必要です。大和総研の許諾がない転載、翻案、翻訳、要約、および法令に従わない引用等は、違法行為です。著作権侵害等の行為には、法的手続きを行うこともあります。また、掲載されている執筆者の所属・肩書きは現時点のものとなります。
関連のレポート・コラム
最新のレポート・コラム
-
メタバースは本当に幻滅期で終わったか?
リアル復権時代も大きい将来性、足元のデータや活用事例で再確認
2025年06月11日
-
議決権行使助言業者規制を明確化:英FRC
スチュワードシップ・コード改訂で助言業者向け条項を新設
2025年06月10日
-
上場後の高い成長を見据えたIPOの推進に求められるものとは
グロース市場改革の一環として、東証内のIPO連携会議で経営者向け情報発信を検討
2025年06月10日
-
第225回日本経済予測(改訂版)
人口減少下の日本、持続的成長への道筋①成長力強化、②社会保障制度改革、③財政健全化、を検証
2025年06月09日
-
「内巻」(破滅的競争)に巻き込まれる中国自動車業界
2025年06月11日