新公益法人制度における公益認定等委員会が発足へ
2007年03月28日
内閣府に設置される公益認定等委員会の発足が目前となっている。同委員会は昨年の通常国会で成立した公益法人制度改革関連3法によって始まる新公益法人制度において、行政庁となる内閣総理大臣が行う新公益法人の認定にかかる判断を実質的に担う役割を負っている。平たく言えば、新公益法人制度で公益法人として適格かどうかの判断を行うための委員会である。同委員の任命には衆参両議院の同意が必要であるが、既に2月20、21日に得ていることから、あとは首相からの任命を待つばかりである。
公益法人制度改革を巡っては実に多様な議論が行われてきたが、比較的早い段階から見直しの方向で検討がなされたのが主務官庁制に関する部分であった。現行の主務官庁制にかかる問題点としては、公益法人の設立許可が主務官庁の自由裁量による点や行政の公益法人への関与にかかる点などが指摘されるが、新制度においては主務官庁制そのものが廃止されることとなった。主務官庁が公益認定の判断を行わないとすれば、別途、判断する機関が必要となるが、その実質的な判断を行う機関が公益認定等委員会というわけである。(注:複数の都道府県で事業を行う法人等については公益認定等委員会が受け持ち、それら以外は都道府県単位で設置される同様の機関が受け持つ。)
新法が施行されれば、公益認定等委員会の委員においては忙しい日々が待ち受けている。委員の人数は7人であるのに対して、現行の国の所管する公益法人数が約7千。すべての公益法人が新公益法人への移行を希望するわけでないにせよ、移行期間が5年間であることを考えれば、慎重な判断をするにはかなりきついスケジュールを余儀なくされるとみられる。さらに、新制度では認定後のチェックも重要なポイントとなっていることも踏まえると、委員の負担はかなり重いものになるとみられる。
さらに7人の委員がすべての分野の専門知識をもっているとは考えられないことから、委員会に置かれる事務局の役割は大きなものにならざるを得ず、部会等で専門的な検討が行われることになるであろう。専門ということになると旧主務官庁の出番も考えられるが、新制度が現行制度の問題点を改善するものである点を十分踏まえた上で、適切な関係をもって判断が行われることが望まれる。
新たな公益法人制度が国民の納得を得るものになるかどうかは、ある意味で公益認定等委員会にかかっているといえる。それだけに同委員会に対する期待は大きく、発足当初からその動向が注目されよう。
公益法人制度改革を巡っては実に多様な議論が行われてきたが、比較的早い段階から見直しの方向で検討がなされたのが主務官庁制に関する部分であった。現行の主務官庁制にかかる問題点としては、公益法人の設立許可が主務官庁の自由裁量による点や行政の公益法人への関与にかかる点などが指摘されるが、新制度においては主務官庁制そのものが廃止されることとなった。主務官庁が公益認定の判断を行わないとすれば、別途、判断する機関が必要となるが、その実質的な判断を行う機関が公益認定等委員会というわけである。(注:複数の都道府県で事業を行う法人等については公益認定等委員会が受け持ち、それら以外は都道府県単位で設置される同様の機関が受け持つ。)
新法が施行されれば、公益認定等委員会の委員においては忙しい日々が待ち受けている。委員の人数は7人であるのに対して、現行の国の所管する公益法人数が約7千。すべての公益法人が新公益法人への移行を希望するわけでないにせよ、移行期間が5年間であることを考えれば、慎重な判断をするにはかなりきついスケジュールを余儀なくされるとみられる。さらに、新制度では認定後のチェックも重要なポイントとなっていることも踏まえると、委員の負担はかなり重いものになるとみられる。
さらに7人の委員がすべての分野の専門知識をもっているとは考えられないことから、委員会に置かれる事務局の役割は大きなものにならざるを得ず、部会等で専門的な検討が行われることになるであろう。専門ということになると旧主務官庁の出番も考えられるが、新制度が現行制度の問題点を改善するものである点を十分踏まえた上で、適切な関係をもって判断が行われることが望まれる。
新たな公益法人制度が国民の納得を得るものになるかどうかは、ある意味で公益認定等委員会にかかっているといえる。それだけに同委員会に対する期待は大きく、発足当初からその動向が注目されよう。
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