役員賞与の税務は変わるのか?
2005年07月27日
法人税法上、長らく損金不算入とされてきた役員賞与について、その取扱いが見直されるのではないかという議論がある。
話の発端は、6月末に成立した「会社法」。会社法では、これまで利益処分による支給が一般的であった役員賞与(委員会等設置会社を除く)を、役員報酬などとともに、「職務執行の対価」として受け取る財産と整理している。商法にあった利益処分案の規定は会社法には存在せず、今後、役員賞与は、定款に定めがない限り、株主総会の決議を経て支給することとなる。
そこでまず動いたのが、企業会計である。現在、役員賞与の会計処理は、その支給手続きに応じて、「未処分利益の減少」と「費用処理」に分かれているが、これを費用処理に一本化する方針を打ち出した。役員賞与は業績連動型の役員報酬と類似することなどから、会社法と同じく、役員賞与は職務執行の対価にあたるとしている。
そして、話は冒頭の法人税法の取扱いに戻る。会社法と企業会計が、役員賞与は職務執行の対価という考え方を明確にしたことを受けて、法人税法が役員賞与を損金不算入とする前提が崩れるのではないかというわけだ。確かに、役員賞与が損金不算入とされるのは、商法の規定が利益処分によることを求めていたことと関係するようである。とすると、会社法の施行後は、役員報酬と同様に、役員賞与の損金算入が認められることとなりそうである。
しかし、法人税法が役員賞与を損金不算入としているのは、商法が利益処分という支給手続きを要求していたことのみを根拠としているわけではない。政府税調の報告書や判例等では、利益の有無に関わらず支給される役員報酬とは違い、役員賞与は利益があることを前提に支給されるため、必要経費にはあたらないといった考え方が示されている。このことからすると、会社法の制定により役員賞与の支給手続きが変わるということだけでは、法人税法の見直しにはつながらない可能性が高そうである。
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齋藤 純
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