相続時精算課税制度の使い道
2004年09月07日
18.1%。2003年中に贈与を受けた人のうち、新しく導入された「相続時精算課税制度」を選択した者の割合である。過去のデータがないので、この数字が高いのか低いのか判断が難しいが、適用初年度で制度が浸透しきっていないことも踏まえれば、意外に多くの人が新制度を利用したと言えるのではないだろうか。
相続時精算課税制度とは、生前贈与により高齢者から若年層への財産移転を促進させ、さらには消費を促進させることを念頭に置き導入された制度で、2003年1月1日以後の贈与から適用されている。贈与時の非課税枠が大きく(原則2,500万円、住宅取得等資金の場合は1,000万円上乗せ)、この非課税枠内の贈与であれば、贈与時には課税されない点が特徴である。ただし、制度名の通り、非課税枠を利用して贈与した贈与財産であっても、相続時には相続財産に引き戻して課税される(既に納めた贈与税がある場合は相続税額から精算控除する)ため、必ずしも納税額の減少につながるものではない。贈与時の非課税枠が大きいことから、贈与を行う側にとって財産の移転時期の自由度が高まる(従来よりも早期の贈与が非課税で可能となる)ことが最大のメリットと言える。
公表された数字(下表参照)を過去と比較すると、新制度利用者は贈与者から受ける贈与額が大きいことがわかる。1人あたりの取得財産額は約1,485万円となっており、新制度が導入される前の数字(2001年が約358万円、2000年が約289万円)と比較すると、いかに多額の財産が移転しているかがわかる。
もっとも、新制度の利用による移転財産額の内訳をみると、若干異なる側面が見えてくる。移転財産の33.6%が、住宅取得等のための資金となっているのである。これに対し、移転財産に占める株式等(非上場株式を含む)の割合は、7.8%。住宅取得等資金の場合、贈与された金銭により住宅の取得等を行うことが条件とされているため、住宅需要にプラスとなったことは想像に難くない。一方、株式の場合は、額が小さい上、現物の株式で贈与されるため、単に株式の所有者が変わるだけで、それだけでは株式市場に新規資金が流入したとは考えにくい。
近年、株式市場活性化策として、株式等の相続・贈与に関して一定の非課税枠の創設が提言されることがある。こうした案は実現すれば株式市場の活性化に寄与するものと思われるが、税収の減少を伴うとともに、“金持ち優遇”との批判を免れない。
では、考え方を多少変えて、住宅取得等資金と同様、相続時精算課税制度に「上場株式取得等資金」の特別非課税枠を設けてはどうだろうか。上述したように、相続時精算課税制度では、贈与時の税負担を軽くしつつ、相続が発生した際には贈与財産を相続財産に引き戻して精算課税するものである。贈与時の税負担を軽くするだけで、税収が完全になくなるものではないので大幅な税収減にはつながらない。近年盛んに言われている「貯蓄から投資へ」の流れに合致する策と思われるが、乱暴すぎる議論であろうか?
表 相続時精算課税制度の申告状況

※相続時精算課税制度では、例えば、父母双方から贈与を受けた場合、父・母からの贈与それぞれについて相続時精算課税の適用を受けることができる。上表の「実人員」とは、1人の受贈者が父母双方から贈与を受けているような場合でも人員を「1人」とカウントした場合の数字である。一方、「延べ人員」では、複数の贈与者から贈与を受けた場合には、贈与者の数でカウントしている。
(出所)財務省「平成15年分 相続時精算課税制度に係る贈与税の申告実態調査」(2004年8月30日)
相続時精算課税制度とは、生前贈与により高齢者から若年層への財産移転を促進させ、さらには消費を促進させることを念頭に置き導入された制度で、2003年1月1日以後の贈与から適用されている。贈与時の非課税枠が大きく(原則2,500万円、住宅取得等資金の場合は1,000万円上乗せ)、この非課税枠内の贈与であれば、贈与時には課税されない点が特徴である。ただし、制度名の通り、非課税枠を利用して贈与した贈与財産であっても、相続時には相続財産に引き戻して課税される(既に納めた贈与税がある場合は相続税額から精算控除する)ため、必ずしも納税額の減少につながるものではない。贈与時の非課税枠が大きいことから、贈与を行う側にとって財産の移転時期の自由度が高まる(従来よりも早期の贈与が非課税で可能となる)ことが最大のメリットと言える。
公表された数字(下表参照)を過去と比較すると、新制度利用者は贈与者から受ける贈与額が大きいことがわかる。1人あたりの取得財産額は約1,485万円となっており、新制度が導入される前の数字(2001年が約358万円、2000年が約289万円)と比較すると、いかに多額の財産が移転しているかがわかる。
もっとも、新制度の利用による移転財産額の内訳をみると、若干異なる側面が見えてくる。移転財産の33.6%が、住宅取得等のための資金となっているのである。これに対し、移転財産に占める株式等(非上場株式を含む)の割合は、7.8%。住宅取得等資金の場合、贈与された金銭により住宅の取得等を行うことが条件とされているため、住宅需要にプラスとなったことは想像に難くない。一方、株式の場合は、額が小さい上、現物の株式で贈与されるため、単に株式の所有者が変わるだけで、それだけでは株式市場に新規資金が流入したとは考えにくい。
近年、株式市場活性化策として、株式等の相続・贈与に関して一定の非課税枠の創設が提言されることがある。こうした案は実現すれば株式市場の活性化に寄与するものと思われるが、税収の減少を伴うとともに、“金持ち優遇”との批判を免れない。
では、考え方を多少変えて、住宅取得等資金と同様、相続時精算課税制度に「上場株式取得等資金」の特別非課税枠を設けてはどうだろうか。上述したように、相続時精算課税制度では、贈与時の税負担を軽くしつつ、相続が発生した際には贈与財産を相続財産に引き戻して精算課税するものである。贈与時の税負担を軽くするだけで、税収が完全になくなるものではないので大幅な税収減にはつながらない。近年盛んに言われている「貯蓄から投資へ」の流れに合致する策と思われるが、乱暴すぎる議論であろうか?
表 相続時精算課税制度の申告状況

※相続時精算課税制度では、例えば、父母双方から贈与を受けた場合、父・母からの贈与それぞれについて相続時精算課税の適用を受けることができる。上表の「実人員」とは、1人の受贈者が父母双方から贈与を受けているような場合でも人員を「1人」とカウントした場合の数字である。一方、「延べ人員」では、複数の贈与者から贈与を受けた場合には、贈与者の数でカウントしている。
(出所)財務省「平成15年分 相続時精算課税制度に係る贈与税の申告実態調査」(2004年8月30日)
このコンテンツの著作権は、株式会社大和総研に帰属します。著作権法上、転載、翻案、翻訳、要約等は、大和総研の許諾が必要です。大和総研の許諾がない転載、翻案、翻訳、要約、および法令に従わない引用等は、違法行為です。著作権侵害等の行為には、法的手続きを行うこともあります。また、掲載されている執筆者の所属・肩書きは現時点のものとなります。
- 執筆者紹介
-
齋藤 純
関連のレポート・コラム
最新のレポート・コラム
-
メタバースは本当に幻滅期で終わったか?
リアル復権時代も大きい将来性、足元のデータや活用事例で再確認
2025年06月11日
-
議決権行使助言業者規制を明確化:英FRC
スチュワードシップ・コード改訂で助言業者向け条項を新設
2025年06月10日
-
上場後の高い成長を見据えたIPOの推進に求められるものとは
グロース市場改革の一環として、東証内のIPO連携会議で経営者向け情報発信を検討
2025年06月10日
-
第225回日本経済予測(改訂版)
人口減少下の日本、持続的成長への道筋①成長力強化、②社会保障制度改革、③財政健全化、を検証
2025年06月09日
-
「内巻」(破滅的競争)に巻き込まれる中国自動車業界
2025年06月11日