サステナビリティ保証の国際基準、当面は監査法人のみが準拠可能か…?

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2023年09月27日

  • ニューヨークリサーチセンター 主任研究員(NY駐在) 鈴木 利光

本年6月の当コラムで、サステナビリティ情報に対する第三者による保証(サステナビリティ保証)の国際基準に関する議論を取り上げた(※1)。

その後、本年8月、国際監査・保証基準審議会(IAASB)(※2)は、サステナビリティ保証に係る包括的な保証基準(‘ISSA 5000’)の公開草案を公表している(※3)。

‘ISSA 5000’の公開草案は、それまでの議論の経過で明らかにされていたとおり、「全て」のサステナビリティ保証業務提供者が適用可能(‘profession agnostic’)な基準である旨謳っている。

もっとも、公開草案の内容を見る限り、少なくとも現時点の印象としては、非監査法人系の検証機関が‘ISSA 5000’に準拠することは、極めて難しそうである。

というのも、公開草案は、サステナビリティ保証業務提供者に対し、国際会計士倫理基準審議会(IESBA)(※4)の倫理規則(‘IESBA Code’)や、監査事務所における品質管理に焦点を当てたIAASBの品質管理基準(‘ISQM 1’)、又はこれらと同等の要求水準を有する他の基準等に従うことを求めているためである。

‘IESBA Code’や‘ISQM 1’は監査法人を念頭に置いたものであることから、非監査法人系の検証機関にあっては、前記の「これらと同等の要求水準を有する他の基準等」に従うという選択肢を探ることになる。

しかし、サステナビリティ保証の包括的な基準である‘ISSA 5000’の公開草案が公表されたばかりの現時点では、何をもって「これらと同等の要求水準を有する他の基準等」とするか否かの判断材料はなく、セルフジャッジに依らざるを得ない。

実態として、非監査法人系の検証機関からは、‘IESBA Code’や‘ISQM 1’に相当するような「他の基準等」は見当たらない、という声もある。

このような状況にあっては、前記のとおり、非監査法人系の検証機関が「単体で」‘ISSA 5000’に準拠することは、極めて難しそうである。

そのため、当面は、監査法人のみが‘ISSA 5000’に準拠することが可能になるのではないかと推測される。

ただ、当の監査法人にあっても、サステナビリティ情報の専門家が不足しているという声もあることから、外部、すなわち非監査法人系の検証機関から専門人材を招聘するという対応は不可欠になろう。

公開草案へのコメント提出期限は、本年12月1日である。

非監査法人系の検証機関がサステナビリティ保証業務提供者の過半数を占める日本(※5)の市場参加者は、‘ISSA 5000’が‘profession agnostic’な基準であるという点について、積極的に意見を述べることが求められよう。

(※2)国際監査基準(ISA)、国際保証業務基準(ISAE)等の基準設定主体

(※4)独立性に関する要求事項を含む国際倫理規則の基準設定主体

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ニューヨークリサーチセンター

主任研究員(NY駐在) 鈴木 利光