株券ペーパーレス化と発行会社

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2006年06月05日

2006年5月24日、日本証券業協会、証券決済制度改革推進センターは、同日開催された「証券受渡・決済制度改革懇談会」において、実務界としての株券ペーパーレス化実施予定日を2009年1月とするという合意が行われたと発表した。もちろん、これは、あくまでも実務界としての実施目標を定めたもので、法令に基づく正式な決定ではない。しかし、実務レベルでの実施目標日が定められたことで、上場株券ペーパーレス化の移行日が事実上固まったと考えてよいだろう。

この発表を受けて、最近、よく「株券ペーパーレス化に向けて、発行会社は何か対応することはあるか?」といった質問を受ける。この機会に、これについてコメントしておきたい。

発行会社が、制度上、一斉移行に際して必要とされている主な手続は、次の4つである。

(1) 証券保管振替機構に対し、新制度の下での株式振替について同意を行う。
(2) 「タンス株」等の権利を保全するための「特別口座」に関する公告を行う。
(3) 株主名簿と実質株主名簿の最終調整を行う。
(4) 「タンス株主」等のための「特別口座」を金融機関に開設する。

このうち(1)と(3)は、基本的には、証券保管振替機構や株主名簿管理人の指示に従って処理することとなるものと思われる。従って、問題となるのは(2)と(4)となるが、必要なのは公告と口座開設である。その意味では、それほど複雑な手続は必要とされていないとも考えられるだろう。

ただ、発行会社にとっては、株券ペーパーレスへの移行後の問題が発生するという可能性もある。一例を挙げると、名義書換を忘れていた失念株主が、突然、現れて、権利の確認を求めてくるような場合である。失念株主としては権利を喪失するか否かの瀬戸際にある。従って、これに対する対応を誤ると、損害賠償を求められる可能性もあるだろう。また、金融機関に開設された「特別口座」の費用負担の問題もあるだろう。本来、暫定的に開設された「特別口座」が、結果として長期間にわたって存続することとなった場合、その費用を誰が負担すべきかが議論となる可能性が高い。いずれにせよ、発行会社も、2009年1月の実施予定日を目指して、対応を検討する必要があると言えるだろう。

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執筆者紹介

金融調査部

主任研究員 横山 淳