株券ペーパーレス化と発行会社
2006年06月05日
| 2006年5月24日、日本証券業協会、証券決済制度改革推進センターは、同日開催された「証券受渡・決済制度改革懇談会」において、実務界としての株券ペーパーレス化実施予定日を2009年1月とするという合意が行われたと発表した。もちろん、これは、あくまでも実務界としての実施目標を定めたもので、法令に基づく正式な決定ではない。しかし、実務レベルでの実施目標日が定められたことで、上場株券ペーパーレス化の移行日が事実上固まったと考えてよいだろう。 この発表を受けて、最近、よく「株券ペーパーレス化に向けて、発行会社は何か対応することはあるか?」といった質問を受ける。この機会に、これについてコメントしておきたい。 発行会社が、制度上、一斉移行に際して必要とされている主な手続は、次の4つである。
このうち(1)と(3)は、基本的には、証券保管振替機構や株主名簿管理人の指示に従って処理することとなるものと思われる。従って、問題となるのは(2)と(4)となるが、必要なのは公告と口座開設である。その意味では、それほど複雑な手続は必要とされていないとも考えられるだろう。 ただ、発行会社にとっては、株券ペーパーレスへの移行後の問題が発生するという可能性もある。一例を挙げると、名義書換を忘れていた失念株主が、突然、現れて、権利の確認を求めてくるような場合である。失念株主としては権利を喪失するか否かの瀬戸際にある。従って、これに対する対応を誤ると、損害賠償を求められる可能性もあるだろう。また、金融機関に開設された「特別口座」の費用負担の問題もあるだろう。本来、暫定的に開設された「特別口座」が、結果として長期間にわたって存続することとなった場合、その費用を誰が負担すべきかが議論となる可能性が高い。いずれにせよ、発行会社も、2009年1月の実施予定日を目指して、対応を検討する必要があると言えるだろう。 |
このコンテンツの著作権は、株式会社大和総研に帰属します。著作権法上、転載、翻案、翻訳、要約等は、大和総研の許諾が必要です。大和総研の許諾がない転載、翻案、翻訳、要約、および法令に従わない引用等は、違法行為です。著作権侵害等の行為には、法的手続きを行うこともあります。また、掲載されている執筆者の所属・肩書きは現時点のものとなります。
関連のレポート・コラム
最新のレポート・コラム
-
他市場にも波及する?スタンダード市場改革
少数株主保護や上場の責務が問われると広範に影響する可能性も
2025年12月03日
-
消費データブック(2025/12/2号)
個社データ・業界統計・JCB消費NOWから消費動向を先取り
2025年12月02日
-
「年収の壁」とされる課税最低限の引上げはどのように行うべきか
基礎控除の引上げよりも、給付付き税額控除が適切な方法
2025年12月02日
-
2025年7-9月期法人企業統計と2次QE予測
AI関連需要の高まりで大幅増益/2次QEでGDPは小幅の下方修正へ
2025年12月01日
-
ビットコイン現物ETFとビットコイントレジャリー企業株式
2025年12月05日

