所得課税の見直し-損益通算の制限に要注意-
2005年06月21日
政府の税制調査会は本日21日に、個人所得課税のあり方に関する報告書を決定し、公表する予定である。報告書は、厳しい財政事情を反映し、定率減税の廃止、給与所得控除の縮小、配偶者控除や特定扶養控除等の各種控除の見直し、退職所得の2分の1課税の見直しなど、納税者にとっては厳しい内容となりそうである。
これらの他に、重要な点として挙げられるのは「損益通算の制限」である。政府税調の会長の会見録などを見る限り、不動産所得についてはこれを廃止し、不動産業者以外の個人の場合は雑所得に分類する方向で検討が行われている模様である。不動産所得の損失については、現在は、給与所得などの他の所得との通算が認められている。しかし雑所得に分類された場合は、給与所得などとの通算ができなくなる。その他、一時所得の2分の1課税を廃止し雑所得と一体化する案、現在雑所得とされている年金所得を雑所得と区分して独立の所得として取り扱うといった案も俎上に挙がっている。
雑所得の場合、その損失は他の所得と通算できない。所得区分を整理し雑所得に統合する方法には、損益通算を制限していきたいという考え方が伺える。年金所得を雑所得から区分するのも、年金所得と他の雑所得の損失との通算を認めるべきではないとの考えによるものと思われる。さらに、譲渡所得においては、既に不動産の譲渡損について、他の所得との通算を認めないこととする税制改正が実施済みである。
このような流れを見る限り、今後の金融所得課税一体化の議論でも、税務当局は金融所得間の損益通算を、かなり制限するスタンスで望むことが予想される。しかし、税率を20%に揃えるだけでは、現在10%の税率が適用されている株式投資にとっては単なる課税強化で終わる。金融所得課税一体化に関しては、商品間の取引の代替性が高いこと、リスクを負った投資の促進が国策であること、選択的番号制導入による取引捕捉が予定されていることなども踏まえ、幅広く損益通算を認める方向で見直しが行われることが望まれる。
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