財産の捕捉、国外送金とマイナンバー

なるほどマイナンバー 個人の生活の視点から 第9回

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サマリー

2015年末から、一定水準以上の所得と資産がある個人は財産債務調書の提出が義務付けられ、2016年分からはマイナンバーも記入が必要です。国外送金等調書へのマイナンバーの記入、出国税の導入、金融機関口座に関する海外との情報交換制度の整備など、所得・資産の捕捉体制は、急速に整備されています。

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