マイナンバーは何に使われる?今後のスケジュールは?

なるほどマイナンバー 個人の生活の視点から 第2回

RSS

サマリー

マイナンバー(個人番号)は、住民票コードそのものではなく、これに基づき、別に生成された番号を用います。当初の利用範囲は、税、社会保障、災害対策などの行政分野に限られています。個人のメリットとしては行政手続きの時間短縮や簡素化が期待されています。民間企業等の利用は厳しく制限されています。施行(2015年10月)後3年をめどに利用範囲の見直しが行われる予定です。

このコンテンツの著作権は、株式会社大和総研に帰属します。著作権法上、転載、翻案、翻訳、要約等は、大和総研の許諾が必要です。大和総研の許諾がない転載、翻案、翻訳、要約、および法令に従わない引用等は、違法行為です。著作権侵害等の行為には、法的手続きを行うこともあります。また、掲載されている執筆者の所属・肩書きは現時点のものとなります。

執筆者のおすすめレポート