マイナンバーの告知と本人確認(2)証券・金融取引の場合

なるほどマイナンバー 個人の生活の視点から 第5回

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サマリー

証券・金融取引では、2016年以降、マイナンバーの告知が求められますが、既存口座は3年間の猶予期間が設けられており、当該期間中は支払調書等にも番号記載は義務付けられません。告知時の本人確認書類は税法、番号法と別々に定められており、両方の要件を満たすよう注意を払う必要があります。犯収法上の本人確認も別途問題となります。個人番号カードを使えばいずれもクリアできます。預貯金への付番(任意)は、早くて2018年からの予定です。

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