生成AIサービスと著作権問題
2025年10月31日
生成AIの進化とサービスの多様化に伴い、AIと著作権に関する問題を目にする機会が増えた。米国のOpenAI社が開発した動画生成AI「Sora2」を巡る著作権問題が大きな話題となったことは記憶に新しい。サービス開始当初、日本のアニメキャラクター等に酷似した動画が生成された事例が相次ぎ、結果としてOpenAI社側が利用に制限をかける事態となった。
AIと著作権の関係は、「開発・学習段階」と「生成・利用段階」の2つに分けて議論され、今回の問題は主に「生成・利用段階」にあたる。「Sora2」の事例では、当初、OpenAI社は「生成・利用段階」で著作権者にオプトアウトの選択肢を示していた。オプトアウトでは、著作権者が著作物の利用を拒否する場合、自ら申請して利用対象から除外してもらう必要がある。
OpenAI社がこのような対応を取った背景には、AIによる開発・学習段階での利用は「著作物の公正な利用(フェアユース)」にあたるという考えがある(※1)。そのため、学習段階での利用には問題がないとする一方で、学習に用いた著作物の内容が生成物に反映され、著作権侵害に該当する可能性があることから、著作権者にオプトアウトの選択肢を設ける対応を取ったと考えられる。
本来、著作権の世界ではオプトアウトではなく、オプトイン(利用者側が、利用にあたり事前に著作権者に明示的な許諾を得る)が一般的だ。今回の「Sora2」による著作権侵害と思われる事象を受け、日本政府からOpenAI社に対し「オプトイン」の方式をとるよう要請がなされた(※2)。こうした事例は今後も発生する可能性があり、そのための法整備が急がれる。
日本の現行法では、AIの学習段階での著作物利用は一定の条件下で認められている。また、AI生成物が著作権侵害に該当するかは、類似性(創作的表現が共通していること)と依拠性(既存の著作物をもとに創作したこと)がポイントとなる(※3)。もっとも、AIの学習に利用された著作物は、AI生成物にその内容が反映される可能性があるため、学習段階での利用自体に懸念を示す意見もある。さらに、AI生成物が著作権侵害に該当するかどうかは、明らかに酷似している場合を除き、判断が難しい。実際にAI生成物が著作権侵害に該当するかどうかは確定的な判例が存在せず、今後の法解釈や判例の動向も注目される。
生成AIの進化によって、私たちの生活や業務はますます便利になっている。一方で、日本を含め各国の法整備は、こうした技術の急速な進展に追いついておらず、今後の制度設計が急務だ。また、利用者の立場としても、知らないうちに著作権を侵害してしまうことがないよう、著作物の取り扱いやサービスの利用規約に注意を払い、リテラシーを高めていくことが求められるだろう。
- (※1)公正な利用(フェアユース)の考え方は米国の著作権法における例外規定であり、各国で著作権の扱いは異なる。
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- 執筆者紹介
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経済調査部
主任研究員 田邉 美穂
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