超富裕層の株式譲渡所得への税率はミニマムタックス込みで最高35.63%に

2026年度税制改正大綱解説(3)富裕層課税(ミニマムタックス)

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2026年02月09日

サマリー

◆2025年12月19日に公表された与党税制改正大綱(以下、大綱)には、富裕層に対する追加課税(ミニマムタックス)の改正が盛り込まれた。

◆ミニマムタックスは、2023年度税制改正により導入され、2025年分所得から適用されている制度である。現行法では、年間所得(基準所得金額)が3.3億円超の納税者において、3.3億円控除後の所得に対する所得税額の割合が22.5%を下回る場合、22.5%との差分を追加課税する仕組みとなっている。大綱では、2027年分所得より、ミニマムタックスを、年間所得が1.65億円超の納税者につき、1.65億円控除後の所得に対する所得税額の割合が30%を下回る場合、30%との差分を追加課税する仕組みに改めるとしている。

◆給与所得や事業所得など総合課税の所得のみの納税者はどれだけ高所得でもミニマムタックスの対象にはならない。株式譲渡所得や長期の不動産譲渡所得など分離課税の所得の割合の高い者がミニマムタックスの対象となり、大綱の内容が実施されれば、ミニマムタックス課税対象となりうる所得の下限は約9.9億円から約3.3億円に引き下がる。

◆大綱の内容が実施されれば、株式譲渡所得に対する最高税率は、復興税・住民税込みで35.63%となる。

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