NPOの発展のために
2003年12月25日
いよいよ、今年も残りわずかとなった。本日はクリスマスでもありチャリティ(寄付)に関する話題を一つ挙げたい。民間非営利団体が法人格を取得できるようになった特定非営利活動推進法(NPO法)が平成10年12月1日に施行されてから5年が過ぎた。特定非営利法人(NPO)の認証数はこの5年間右肩上がりで平成15年11月末現在約14000近くの団体が認定されている。認定されるためには対象となる17分野の活動を行うことが必要になるが法人数の多い分野は保健・医療又は福祉の増進、社会教育の推進、まちづくりの推進、子供の健全育成及び環境の保全などである。主な資金源は会費・行政からの補助金・事業収入であり、外部からの寄付金の割合は少ない。今後さらに発展するには財政面の充実、寄付控除などの税制面、人材発掘・開発、市民に対するアカウンタビリティ等必要になってくるであろう。
アメリカでは、税法上認定された法人は、被寄付控除として個人は課税所得の50%を限度に寄付金額が課税所得から控除される。個人に対する寄付金所得控除の配慮が薄いことが日本のNPOの財政基盤が弱い一因になっている。アメリカでは、民間が行う非営利活動が他の国に比べて非常に顕著でありGDPの1割程度を占めるセクターになっているようだ。新大陸を開拓しながら市民たちがつくりあげていった国であるという歴史的背景があるからであろう。コミュニティを支える市民の力の大きい国ということができる。
NPOは営利ではなく社会貢献を目的として活動する法人である。所轄庁に行けば事業報告書などの閲覧は可能である。足を運ばなくても今後はアカウンタビリティの重視でホームページを作成する法人も増えるであろう。金銭の寄付をしなくてもこのような法人の活動に関心を持つだけでも貢献度は大きいと思う。注目度が増せばNPOの発展につながる。日本においてもGDPの一大セクターになる可能性はあるのではないか。
アメリカでは、税法上認定された法人は、被寄付控除として個人は課税所得の50%を限度に寄付金額が課税所得から控除される。個人に対する寄付金所得控除の配慮が薄いことが日本のNPOの財政基盤が弱い一因になっている。アメリカでは、民間が行う非営利活動が他の国に比べて非常に顕著でありGDPの1割程度を占めるセクターになっているようだ。新大陸を開拓しながら市民たちがつくりあげていった国であるという歴史的背景があるからであろう。コミュニティを支える市民の力の大きい国ということができる。
NPOは営利ではなく社会貢献を目的として活動する法人である。所轄庁に行けば事業報告書などの閲覧は可能である。足を運ばなくても今後はアカウンタビリティの重視でホームページを作成する法人も増えるであろう。金銭の寄付をしなくてもこのような法人の活動に関心を持つだけでも貢献度は大きいと思う。注目度が増せばNPOの発展につながる。日本においてもGDPの一大セクターになる可能性はあるのではないか。
このコンテンツの著作権は、株式会社大和総研に帰属します。著作権法上、転載、翻案、翻訳、要約等は、大和総研の許諾が必要です。大和総研の許諾がない転載、翻案、翻訳、要約、および法令に従わない引用等は、違法行為です。著作権侵害等の行為には、法的手続きを行うこともあります。また、掲載されている執筆者の所属・肩書きは現時点のものとなります。
関連のレポート・コラム
最新のレポート・コラム
-
財政悪化が日本経済にもたらす影響とリスクの定量評価
成長力強化と財政健全化で将来の財政危機発生リスクの抑制を
2025年10月07日
-
不行使議決権は会社のもの
株主総会を変えるエクソンモービルの個人株主議決権行使プログラム
2025年10月07日
-
令和6年金商法等改正法 大量保有報告制度の改正内容の詳細
みなし共同保有者の範囲から夫婦を除外、役員兼任関係は対象に
2025年10月07日
-
日本財政の論点 – PB赤字と政府債務対GDP比低下両立の持続性
インフレ状態への移行に伴う一時的な両立であり、その持続性は低い
2025年10月06日
-
米国の株主提案権-奇妙な利用と日本への示唆
2025年10月06日