大量保有報告制度の見直し

共同保有者の範囲の明確化、デリバティブ取引の取扱い

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サマリー

◆2024年3月15日、「金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律案」が第213回国会に提出された。

◆この法律案には、金融審議会公開買付制度・大量保有報告制度等ワーキング・グループの提言を受けた大量保有報告制度の見直しが盛り込まれている。

◆具体的には、①共同保有者の範囲を明確化する(機関投資家等による協働エンゲージメントの促進)、②現金による決済が予定されている一定のデリバティブ取引を大量保有報告制度の対象にすることが主な見直し点である。

◆成立すれば、原則、公布日から起算して2年以内の政令指定日からの施行が予定されている。

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