令和8年金商法等改正法案 サステナビリティ情報の開示・保証に関する改正案

セーフハーバー・ルールや第三者保証に関する規定を整備

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サマリー

◆2026年4月10日、「金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律案」(以下、金商法等改正法案)が第221回国会に提出された。

◆金商法等改正法案では、サステナビリティ情報の開示・保証に関して、①将来情報等の虚偽記載に対する民事責任を負わないことの規定(セーフハーバー・ルール)、②有価証券報告書等のサステナビリティ情報への第三者保証の義務付け、③第三者保証を行う「特定非財務情報監査証明業者」に関する業規制、などの整備が行われている。

◆サステナビリティ情報の開示・保証に関する改正は、2027年4月1日からの施行が予定されている。特にSSBJ(サステナビリティ基準委員会)の基準の適用が予定される大規模なプライム市場上場会社(時価総額5,000億円以上)を中心に、情報開示の検討に当たって、セーフハーバー・ルールの詳細などをフォローアップしていく必要があろう。

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