市場内取引も公開買付規制の適用対象に

1/3ルールの閾値も30%に引下げ

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サマリー

◆2024年3月15日、「金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律案」が第213回国会に提出された。

◆この法律案には、金融審議会公開買付制度・大量保有報告制度等ワーキング・グループの提言を受けた公開買付制度の見直しが盛り込まれている。

◆具体的には、①市場内取引(立会内)を原則「3分の1ルール」(閾値は30%に引下げ)の適用対象とする、②「3分の1ルール」の閾値を「30%」に引き下げる、③公開買付説明書の内容を簡素化することが主な見直し点である。

◆成立すれば、原則、公布日から起算して2年以内の政令指定日からの施行が予定されている。

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