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	<title>証券・金融取引の法制度 | 大和総研</title>
		<link>https://www.dir.co.jp/report/research/law-research/securities/index.html</link>
		<language>ja</language>

		<item>
			<title>コーポレートガバナンス・コード改訂の焦点</title>
			<link>https://www.dir.co.jp/report/research/law-research/securities/20260827_026021.html</link>
			<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 14:50:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[
    
    ◆2026年7月21日、金融庁と東京証券取引所（東証）は「コーポレートガバナンス・コード～会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために～」（CGコード）の2026年改訂版を取りまとめた。今回の改訂はCGコードの在り方に改めて立ち返った大幅な改訂といえる。

◆改訂によって、CGコードがプリンシプル化／スリム化されたほか、有価証券報告書の総会前開示、成長の実現に向けた経営資源の適切な配分、取締役会事務局の機能強化が新たに原則に加えられている。

◆いずれの論点も持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向けた行動を各社が自律的に判断することが求められる。その上では、総会前開示に係る制度改正状況や先行事例、経営資源の適切な配分と関連する「成長投資ガイダンス」、取締役会事務局の事例を含む「取締役会の機能強化の取組みに関する事例集2026」などが参考になり得る。

        ]]></description>
		</item>
			
		<item>
			<title>株主提案制度への関与を縮小する米国SEC</title>
			<link>https://www.dir.co.jp/report/research/law-research/securities/20260820_025995.html</link>
			<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 15:00:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[
    
    ◆米国証券取引委員会（SEC）企業財務局は、株主提案に関するSEC規則Rule 14a-8に基づいて上場会社が株主提案の除外についてno-action letterの発行を要請した場合の応答を全面的に停止する方針を公表した。これまでSECは州法上不適切を理由とする除外申請のみを審査対象として残していたが、この審査も停止する。また、会社側が要請した場合、SECは異議を述べない旨の書簡を発出してきたが、この運用も停止となる。株主提案の議案を除外する場合、除外をSECと提案株主に会社が通知する義務は維持されるが、SECは原則として応答しない。

◆SECがこれまで進めてきた株主提案制度の適正化によって、株主提案の提出件数は減少傾向にある。今回の方針は、株主提案をめぐる紛争が、SECスタッフとの協議から司法判断へ移行する可能性がある。

◆日本でも、株主提案権の300個要件や濫用的提案への対応をめぐり、制度見直しが検討されている。日米の制度差には留意が必要であるが、米国の動きは、株主提案制度の実効性と濫用防止の均衡を検討する上で参考となる。

        ]]></description>
		</item>
			
		<item>
			<title>米国、予測市場ETFの市場投入条件を探る</title>
			<link>https://www.dir.co.jp/report/research/economics/usa/20260818_025989.html</link>
			<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 11:15:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[
    
    ◆米国では、実施まで三か月を切った中間選挙の話題で持ちきりである。中間選挙をめぐっては、その結果を参照する「イベント契約」に投資するETF（予測市場ETF） が、今年2月以降に相次いで申請された。これらの予測市場ETFは、商品設計にまつわる不透明性や懸念を理由に、米国証券取引委員会（SEC）の要請を受けて効力発生が延期されている。

◆その後、SECは、6月30日に、予測市場ETFをはじめ、新規性の高い非伝統的な資産・戦略を組み入れるETF、すなわち‘Novel ETF’について、既存の法規制と登録手続きが適切に機能するかを検討するため、意見募集する文書（SEC文書）を公表した。

◆SEC文書の意見募集は、投資家を保護し、公正で秩序ある効率的な市場を維持するとともに、企業の資金調達を促進しながら、ETFにおけるイノベーションを後押しする方法に焦点を当てている。そのため、SECの基本姿勢は予測市場ETFの全面拒絶ではなく、「どのような構造・条件なら市場投入を認められるか」を探ることにあると考える。

◆SEC文書の意見提出期限は、8月31日である。これはあくまでも規則制定前の段階であり、通常、この後、具体的な規則案に対する意見募集を経て、最終規則の採否に至る。現時点では、予測市場ETFの具体的な承認日程が決まったわけではない。現実的なタイムラインとしては、予測市場ETFの承認に繋がり得る制度変更が起きるのは、早くとも2027年以降だろう。そのため、現在申請中の予測市場ETFのうち、中間選挙関連のものは発効しないことが見込まれる。

◆日本では、金融商品取引法の改正を通じて暗号資産を投資商品として扱う制度基盤が整いつつあり、今後、関連する投信法制や上場制度が整備されれば、ビットコインをはじめとする暗号資産現物に投資するETFが誕生する可能性がある。その先には、予測市場ETFを含め、従来は投資対象とみなされなかった事象や契約まで市場商品に転換する、「あらゆるものの金融商品化・ETF化」の流れが日本にも及ぶ可能性がある。

        ]]></description>
		</item>
			
		<item>
			<title>EUにおける株主確認制度</title>
			<link>https://www.dir.co.jp/report/research/law-research/securities/20260807_025967.html</link>
			<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 15:50:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[
    
     ◆日本において、会社と株主・投資家との建設的な対話が広がり、その重要性が高まっている。法制審議会では、実質株主を把握するための制度（以下、実質株主確認制度）の創設に向けて具体的な議論が進められている。その検討にあたっては、EUのSRDⅡ（EU第二次株主権利指令）に基づく株主確認制度が参照されている。

 ◆SRDⅡでは、発行会社が株主を特定する権利を確保することを加盟国に義務付けている。SRDⅡに基づく株主確認制度は発行会社と株主との対話の促進を主な目的としているが、カストディチェーンが長いことによる情報取得の限界や、情報伝達の仕組みが標準化されていないことによる手作業の発生等の課題が指摘されている。また、仲介機関に支払う手数料の透明性や予見可能性にも課題が残っているとの指摘がある。

 ◆このような課題は、日本の実質株主確認制度の導入に向けた議論でも参考になり得る。制度の導入や実効性の確保だけでなく、その制度の円滑な機能発揮に向けた情報伝達の標準化やデジタル化についても丁寧に議論されることが重要だろう。


        ]]></description>
		</item>
			
		<item>
			<title>「金融ニヒリズム」の含意</title>
			<link>https://www.dir.co.jp/report/research/capital-mkt/asset/20260730_025950.html</link>
			<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 10:30:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[
    
    ◆金融ニヒリズムとは、長期的な資産形成への信頼を失った若年層が、短期・高リスクの投機に向かう現象である。米国では、暗号資産やゼロデイオプションなどへの資金流入がその典型例となっている。注目すべきは、こうした行動変化が単なる金融リテラシーの不足にとどまらず、社会経済的環境への悲観や閉塞感に根差している点である。加えて、SNS上で拡散される誇大な成功談や投資勧誘、投資アプリのゲーミフィケーションなども、こうした傾向を後押ししている。

◆金融ニヒリズムの拡大は、個人・市場・社会の各レベルで深刻な問題をもたらし得る。個人にとっては、長期・分散投資を軽視して高リスク商品に資金を集中させることで、資産形成の失敗や債務増加のリスクが高まる。市場では、SNS主導の投機が価格発見機能を弱め、ボラティリティ増大やバブル形成を助長する可能性がある。社会的には、市場経済や資本主義そのものへの信認が低下し、また投機による資産形成の失敗が世代間・階層間の格差や社会の分断を深めるおそれがある。

◆日本では、米国ほど金融ニヒリズムが顕在化しているわけではないものの、その兆候は見られる。暗号資産市場は拡大を続けており、その保有者は若年層や短期利益志向の投資家に多い。また、個人によるFXも高水準で推移しており、高レバレッジ取引を通じて短期的利益を追求する傾向がうかがえる。さらに、SNS型投資詐欺や無登録業者による勧誘が増加し、一獲千金を求める心理が悪用されている。

◆金融ニヒリズムの背景には、投資アプリやSNSによる行動誘導、投機的な金融商品の普及、さらには将来の資産形成に対する不安や閉塞感といった複数の要因が存在している。したがって、求められる対策も投資家教育だけではなく、商品設計や情報流通の規律付け、市場監視の強化、実体経済における資産形成環境の改善など多面的なものでなければならない。

        ]]></description>
		</item>
			
		<item>
			<title>外為法の投資審査制度の見直しの動向</title>
			<link>https://www.dir.co.jp/report/research/law-research/securities/20260716_025911.html</link>
			<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 14:00:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[
    
    ◆2026年5月29日、外国為替及び外国貿易法（外為法）の改正法が可決・成立した（同年6月5日公布）。改正法は、同年1月に、財務省に設置された関税･外国為替等審議会が公表した答申に基づき「対内直接投資審査制度」を見直すものである。原則として公布から1年以内に施行される。

◆対内直接投資審査制度は、外国投資家が、安全保障等に関連する一定の業種（指定業種）を営む日本企業に投資する場合に、原則として日本政府への事前届出を求め、審査の対象とするものである。

◆改正法により、日本企業の親会社である外国企業を他の外国企業が買収する「間接保有」が審査対象へ追加され、リスクの大きな外国投資家が関与する場合の扱いが厳格化される。一方、リスクの相対的に小さい場合が審査対象から除外されるほか、財務省及び事業所管省庁が安全保障関連部局等と協力して審査を行う、いわゆる「日本版CFIUS」の創設も盛り込まれている。そのほか、下位法令の改正により、指定業種から、情報通信技術関連業種の一部が除外される見込みである。

◆本制度に関しては、2026年4月にアジア系の投資ファンドによる牧野フライス製作所の株式取得に対して中止勧告がなされたことを受け、どのような場合に中止勧告がなされるかが注目されることとなった。これを受け、財務省は外国投資家の予見可能性の確保等のため、一定の場合に勧告、命令を行ったことを対外的に説明、公表する方針を明らかにしている。

        ]]></description>
		</item>
			
		<item>
			<title>インターネット取引での適合性確保</title>
			<link>https://www.dir.co.jp/report/research/law-research/securities/20260715_025905.html</link>
			<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 14:55:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[
    
    ◆2025年12月に公表された「暗号資産制度に関するワーキング・グループ」報告では、インターネット取引で適合性原則をどのように実践し実効性を確保していくかについて、有価証券の取引を含めた金融取引一般の問題として今後検討を深めていくべき課題と明記された。

◆インターネット取引での適合性確保を考える上での論点として、主に、①適合性確保と投資家の自己責任原則とのバランス、②勧誘と広告との区別、③プロダクトガバナンスに係る組成会社・販売会社間の情報連携内容（販売チャネル別での販売状況連携を行うべきか）、④暗号資産特有の適合性の確保のあり方、などが挙げられる。

        ]]></description>
		</item>
			
		<item>
			<title>「ベンチャーキャピタルにおいて推奨・期待される事項」（VCRHs）の見直し</title>
			<link>https://www.dir.co.jp/report/research/capital-mkt/securities/20260713_025895.html</link>
			<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 09:45:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[
    
    ◆「ベンチャーキャピタルにおいて推奨・期待される事項」（VCRHs）は、金融庁・経済産業省の共催による「ベンチャーキャピタルに関する有識者会議」が、国内外の機関投資家からの資金供給の拡大およびスタートアップエコシステムの発展を目的として、2024年10月に策定したベンチャーキャピタル（VC）向けの指針である。策定後、一定の普及は見られるものの、VCによる活用は未だ限定的である。そこで、2026年6月18日に開催された同有識者会議（第4回）では、VC業界をめぐる環境変化も踏まえたVCRHsの改訂案が提示・議論された。

◆推奨される事項の見直しでは、ファンド運営管理者（GP）の受託者責任の深化として、投資先企業のコンプライアンスを含む経営状況の把握やデューデリジェンスの徹底が求められるとともに、ハラスメント対応の制度整備や利益相反管理の強化が追記された。また、GPが差別化戦略やリスク・リターン設計を明確にした投資方針を策定し、ファンドへの投資者（LP）に分かりやすく説明することを推奨する項目も新設された。期待される事項の見直しでは、スタートアップとの投資契約の適正化やVCによる経営支援の高度化、M&Aやセカンダリーを含む出口戦略の多様化が強調された。さらに、その他の見直しとして、VCRHsの非機関投資家LPへの適用拡大も示された。

◆VCRHsの改訂により、VCのガバナンス強化と投資魅力向上が期待される一方、実効性確保や新興VCの負担軽減などが今後の課題となる。改訂案は、第4回有識者会議における議論を踏まえて取りまとめられた後、パブリックコメントに付される予定となっている。パブリックコメントの結果を反映した上で、2026年秋頃に改訂版が公表される見込みである。

        ]]></description>
		</item>
			
		<item>
			<title>予測市場の現状と証券ビジネスへの示唆</title>
			<link>https://www.dir.co.jp/report/research/capital-mkt/it/20260702_025876.html</link>
			<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 16:30:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[
    
    ◆予測市場とは、特定事象の発生に連動するイベント契約を取引する市場である。近年、予測市場は将来事象の発生確率を提供する情報インフラとしての性質を強めており、米国を中心に金融分野との融合も進んでいる。他方で、予測市場におけるインサイダー取引が摘発されるなど、新たなリスクも顕在化している。

◆予測市場での価格は、当該事象の発生確率を示すと解釈される。金融市場と同様、参加者の需給によって価格が形成されるが、予測市場では特定事象の発生確率に関する市場参加者の評価が価格に反映される。また、胴元が存在する賭博とも異なり、情報集約とリスクヘッジの機能を持つ。政治・経済・企業活動など幅広い分野で活用され、「集合知」を通じて予測精度を高めるとされる一方、流動性不足やバイアス、相場操縦などのリスクも指摘される。

◆米国では、予測市場はデリバティブとして商品先物取引委員会（CFTC）の管轄下での制度化が進みつつある。もっとも、2020年代前半には政治イベント契約をめぐる訴訟を通じて、賭博との境界が主要な論点として顕在化した。近時は司法判断を受けてCFTCも一定の容認姿勢へ転換しているが、州規制との対立も残っている。欧州では、違法な賭博として予測市場を排除する傾向が強い。日本でも賭博罪との関係から実質的に禁止され、金商法上のデリバティブと見なせるかにもなお課題がある。

◆予測市場は、投資判断を補完する確率情報をリアルタイムで提供するため、主要なイベントの見通し把握やサプライズリスクの検知に有用である。また、イベントリスクを直接ヘッジする手段としての可能性や、情報効率性の向上なども期待される。他方で、流動性の不足や価格の歪み、規制上の制約といった懸念事項も多い。日本では予測市場ビジネスへの直接参入は難しいが、データ活用など間接的なビジネス機会は存在する。

        ]]></description>
		</item>
			
		<item>
			<title>日本での実質株主確認制度導入に向けた議論</title>
			<link>https://www.dir.co.jp/report/research/law-research/securities/20260626_025865.html</link>
			<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 11:15:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[
    
    ◆会社と株主・投資家との建設的な対話が拡大する中、会社において実質株主（議決権の行使について指図権限を有する者）を把握するための制度は、大量保有報告制度を除いて設けられていない。会社は総株主通知によって定期的に株主を把握しているが、名義株主が議決権行使指図権限を有しない場合など名義株主と実質株主が一致しない場合も少なくない。

◆近年、会社が実質株主を把握するための制度の創設に向けて、複数の審議会・研究会で議論が重ねられてきた。2026年3月に法制審議会－会社法制（株式・株主総会等関係）部会が公表した「会社法制（株式・株主総会等関係）の見直しに関する中間試案」（以下、中間試案）では、実質株主確認制度として二つの制度の創設が提示されている。

◆中間試案では、EUの制度を参考にした「株式会社から実質株主を確認する制度」と、実質的には金融商品取引法に基づく大量保有報告制度違反に対して会社法上の制裁を科す「株主側から株式会社に対する通知を義務付ける制度」が提示されている。これらの実質株主確認制度の創設に向けた制度設計について、引き続き議論が進められる。

        ]]></description>
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