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	<title>証券・金融取引の法制度 | 大和総研</title>
		<link>https://www.dir.co.jp/report/research/law-research/securities/index.html</link>
		<language>ja</language>

		<item>
			<title>有価証券報告書の記載事項の整理が始まる</title>
			<link>https://www.dir.co.jp/report/research/law-research/securities/20260611_025820.html</link>
			<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 14:00:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[
    
    ◆2026年5月18日、金融庁の金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ（DWG）の第5回が開催され、今後、有価証券報告書の記載事項を整理していくという方向性が示された。

◆有価証券報告書と事業報告等の一本化を踏まえた有価証券報告書の固有の開示事項の整理や、コーポレートガバナンス報告書や任意開示書類（統合報告書など）との情報の重複に関する検討が行われると見込まれる。

◆第5回DWGでは、有価証券報告書の固有の開示事項の見直し後の記載様式の適用については2028年3月期からとすることが提案された。

        ]]></description>
		</item>
			
		<item>
			<title>上場オーナー企業と公開買付制度・大量保有報告制度の見直し</title>
			<link>https://www.dir.co.jp/report/research/law-research/securities/20260515_025757.html</link>
			<pubDate>Fri, 15 May 2026 11:00:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[
    
    ◆公開買付制度および大量保有報告制度が大幅に見直され、改正後の両制度は2026年5月1日から適用開始となった。両制度の見直しについて、上場しているオーナー企業に特に関係のある箇所についてポイントをまとめる。

◆公開買付制度については、形式的特別関係者から親族が除外されたことで公開買付制度の規制が形式的に及ぶ範囲が狭まった。そのほか、適用除外買付け等の対象範囲も整理され、一定の親族間取引は、引き続き公開買付けによる必要はないとされたことで実質的には公開買付制度の改正の前後による変更はないこととなっている。

◆大量保有報告制度については、みなし共同保有者の範囲が見直されて、夫婦関係が除外され、役員兼任関係・資金提供関係が新たに対象に含まれることとなった。これにより、みなし共同保有者に該当する者の範囲が拡大し、大量保有報告書の提出義務が生じる場合が拡大した。大量保有報告書の記載事項も拡充され、実質基準に基づく共同保有者がいる場合は、合意の内容についても記す必要がある。

◆特に大量保有報告制度については、見直しにより共同保有者が増える等して報告が求められる場合、2026年5月1日に報告義務が生じるものとして、5営業日以内である2026年5月13日までに大量保有報告書・変更報告書を提出する必要がある。

        ]]></description>
		</item>
			
		<item>
			<title>令和8年金商法等改正法案　スタートアップ企業への資金供給の促進に関する改正案</title>
			<link>https://www.dir.co.jp/report/research/law-research/securities/20260430_025739.html</link>
			<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 16:40:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[
    
    ◆2026年4月10日、「金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律案」（以下、金商法等改正法案）が第221回国会に提出された。

◆金商法等改正法案では、スタートアップ企業への資金供給の促進に関して、①有価証券届出書等の提出免除基準の引き上げ、②少額募集制度の対象となる基準の引き上げ、③特定投資家私募の勧誘対象者の範囲拡大、④株式報酬に係る開示規制の見直し、などの整備が行われている。

◆スタートアップ企業に関する改正は、2027年4月1日からの施行が予定されている。スタートアップ企業においては、柔軟な資金調達が可能になることを踏まえ、今後の成長戦略を検討していくことが求められよう。

        ]]></description>
		</item>
			
		<item>
			<title>令和8年金商法等改正法案　サステナビリティ情報の開示・保証に関する改正案</title>
			<link>https://www.dir.co.jp/report/research/law-research/securities/20260430_025738.html</link>
			<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 16:20:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[
    
    ◆2026年4月10日、「金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律案」（以下、金商法等改正法案）が第221回国会に提出された。

◆金商法等改正法案では、サステナビリティ情報の開示・保証に関して、①将来情報等の虚偽記載に対する民事責任を負わないことの規定（セーフハーバー・ルール）、②有価証券報告書等のサステナビリティ情報への第三者保証の義務付け、③第三者保証を行う「特定非財務情報監査証明業者」に関する業規制、などの整備が行われている。

◆サステナビリティ情報の開示・保証に関する改正は、2027年4月1日からの施行が予定されている。特にSSBJ（サステナビリティ基準委員会）の基準の適用が予定される大規模なプライム市場上場会社（時価総額5,000億円以上）を中心に、情報開示の検討に当たって、セーフハーバー・ルールの詳細などをフォローアップしていく必要があろう。

        ]]></description>
		</item>
			
		<item>
			<title>コーポレートガバナンス・コードの改訂案が公表</title>
			<link>https://www.dir.co.jp/report/research/law-research/securities/20260427_025733.html</link>
			<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 16:20:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[
    
    ◆2026年4月10日、金融庁および東京証券取引所から「コーポレートガバナンス・コード　～会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために～」（以下、CGコード）の改訂案が公表された（意見募集は5月15日まで）。

◆今回の改訂のポイントは、①CGコードのプリンシプル化／スリム化、②有価証券報告書の総会前開示、③経営資源の適切な配分、④取締役会事務局の機能強化、の四つである。

◆上場会社における改訂への対応に当たっては、「プリンシプルベース・アプローチ」と「コンプライ・オア・エクスプレイン」の趣旨に立ち返り、原則をルールと捉えて名目上のコンプライを目指すのではなく、原則の趣旨を理解して、各社の戦略や状況に応じた本質的な取組みや丁寧なエクスプレインが求められよう。

        ]]></description>
		</item>
			
		<item>
			<title>有価証券報告書と事業報告等が一本化される</title>
			<link>https://www.dir.co.jp/report/research/law-research/law-others/20260423_025725.html</link>
			<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 16:15:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[
    
    ◆2026年4月2日に「会社法制（株式・株主総会等関係）の見直しに関する中間試案」（以下、中間試案）が公表された（5月22日まで意見募集）。

◆中間試案では、電子提供措置開始日（株主総会日の3週間前の日または招集通知を発した日のいずれかの早い日）までに事業報告等の内容を含む有価証券報告書を提出した場合は会社法上の事業報告等の作成を不要とする、有価証券報告書と事業報告等の「一本化」に関する規律を設けることとされた。一本化をする場合には、金融商品取引法に基づく会計監査のみが求められ、会社法に基づく会計監査が不要となる。

◆一本化が実現することで会計監査の一元化など制度上の取り扱いのシンプル化が見込まれるが、企業が一本化の制度を利用するためには株主総会の3週間以上前に有価証券報告書を提出する必要がある。有価証券報告書と事業報告等の記載事項の整理がポイントと考えられる。

        ]]></description>
		</item>
			
		<item>
			<title>令和8年金商法等改正法案　暗号資産制度の改正案</title>
			<link>https://www.dir.co.jp/report/research/law-research/securities/20260420_025713.html</link>
			<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 16:30:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[
    
    ◆2026年4月10日、「金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律案」が第221回国会に提出された。

◆この法律案のうち、暗号資産取引に係る規制は、金融審議会暗号資産制度に関するワーキング・グループの提言を実現するものである。暗号資産取引に係る根拠法令を現行の資金決済に関する法律から金融商品取引法に移管した上で、主に①情報公表規制、②業規制、③インサイダー取引規制の整備がなされている。

◆大枠では、暗号資産制度に関するワーキング・グループ報告の内容と相違はないものの、同報告では言及がなかった規定も散見される。例えば、暗号資産取引業者に対して必要な基準に適合しない暗号資産の取扱いを禁止する規定や、毎日の売買高等の公表を同取引業者に求める規定が盛り込まれた。また、インサイダー取引規制における「重要事実」の内容について、同報告より子細に列挙がなされている。

        ]]></description>
		</item>
			
		<item>
			<title>令和8年金商法等改正法案　有価証券に関する不公正取引規制等の見直し</title>
			<link>https://www.dir.co.jp/report/research/law-research/securities/20260417_025709.html</link>
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 15:40:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[
    
    ◆2026年4月10日、「金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律案」が第221回国会に提出された。

◆この法律案のうち、有価証券に関する不公正取引規制等の見直しは、金融審議会「市場制度ワーキング・グループ」報告（2025年12月26日）の提言を実現するものである。具体的には、①公開買付けに係るインサイダー取引規制の対象者の範囲拡大、②課徴金制度の見直し（水準の引上げや対象の拡大など）、③調査権限等の拡充、④顧客財産管理人制度の創設など、同報告の提言が法律案にそのまま盛り込まれている。

        ]]></description>
		</item>
			
		<item>
			<title>金融分野におけるAI規制の在り方</title>
			<link>https://www.dir.co.jp/report/research/capital-mkt/it/20260415_025698.html</link>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 15:30:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[
    
    ◆生成AIの技術的進化と金融分野への浸透が急速に進み、顧客向けサービスへの生成AI利用についても、範囲・条件を絞ったサービス提供やその検討が行われる段階に至っている。このような環境の変化を踏まえ、金融庁は2026年3月3日、前年3月に公表していた「AIディスカッションペーパー」を第1.1版に改訂した。

◆AIディスカッションペーパーでは、顧客向けサービスを念頭に置いたリスク低減策や、AI活用に関して金融機関から寄せられた法令解釈上の疑問点に対する金融庁の見解が示された。また、データマネジメントの重要性やAIエージェントの今後の展望についても言及された。

◆AIの金融分野への適用をめぐる規制・ガイドライン整備は、国際的にも進展している。英国では、金融分野におけるAI利活用を促進する観点から、既存の規制枠組み内でのプリンシプルベース・アプローチによる柔軟な対応が図られている。これに対し、米国はAI規制の新設を避けながらも、共通実務標準の策定による監督・検査基準の実質的導入を進めている。さらに、EUでは包括的なハードロー（人工知能法）による事前規制で、金融分野でのAI利用に際しての要求事項が明確化されている。

◆AIディスカッションペーパーは、生成AIの顧客向けサービスへの展開やAIエージェントの台頭といった急速な環境変化を踏まえ、金融機関の積極的なAI活用を後押しする姿勢が一貫している。ただし、AIがもたらすリスクの具体的な定義や分類、金融機関の法的義務については、米国のような共通実務標準の策定による明確化が今後の課題として残されていよう。

        ]]></description>
		</item>
			
		<item>
			<title>いまさら人には聞けない　大量保有報告（5％ルール）のQ&amp;A　【改訂版】</title>
			<link>https://www.dir.co.jp/report/research/law-research/securities/20260403_025678.html</link>
			<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 11:40:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[
    
    ◆大量保有報告制度（5％ルール）に関する基本的な事項をQ&A形式で紹介する。

◆本稿は、「いまさら人には聞けない　大量保有報告（5％ルール）のQ&A」（2013年3月11日付大和総研レポート）（※１）に、2024年金融商品取引法等の一部を改正する法律を受けた大量保有報告制度に係る見直し（2026年5月1日施行）を反映した改訂版である。

◆具体的には、大量保有報告制度の趣旨、株券等保有割合、自己株式・優先株・貸株・担保権設定などの取扱い、重要提案行為等などを取り上げた。

        



    
                    
			（※１）「いまさら人には聞けない　大量保有報告（5％ルール）のQ&A」（2013年3月11日付大和総研レポート）
		
              
    
    
        ]]></description>
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