上場オーナー企業と公開買付制度・大量保有報告制度の見直し

2026年5月1日に大量保有報告書等の提出義務が発生する場合も

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サマリー

◆公開買付制度および大量保有報告制度が大幅に見直され、改正後の両制度は2026年5月1日から適用開始となった。両制度の見直しについて、上場しているオーナー企業に特に関係のある箇所についてポイントをまとめる。

◆公開買付制度については、形式的特別関係者から親族が除外されたことで公開買付制度の規制が形式的に及ぶ範囲が狭まった。そのほか、適用除外買付け等の対象範囲も整理され、一定の親族間取引は、引き続き公開買付けによる必要はないとされたことで実質的には公開買付制度の改正の前後による変更はないこととなっている。

◆大量保有報告制度については、みなし共同保有者の範囲が見直されて、夫婦関係が除外され、役員兼任関係・資金提供関係が新たに対象に含まれることとなった。これにより、みなし共同保有者に該当する者の範囲が拡大し、大量保有報告書の提出義務が生じる場合が拡大した。大量保有報告書の記載事項も拡充され、実質基準に基づく共同保有者がいる場合は、合意の内容についても記す必要がある。

◆特に大量保有報告制度については、見直しにより共同保有者が増える等して報告が求められる場合、2026年5月1日に報告義務が生じるものとして、5営業日以内である2026年5月13日までに大量保有報告書・変更報告書を提出する必要がある。

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