2024年03月21日
サマリー
◆2024年3月15日、「金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律案」が第213回国会に提出された。
◆この法律案は、金融審議会公開買付制度・大量保有報告制度等ワーキング・グループ、資産運用に関するタスクフォースの提言などを実現するものである。
◆具体的には、①公開買付制度(市場内取引(立会内)の取扱い、3分の1ルールの閾値の引下げ)、②大量保有報告制度(共同保有者の範囲の明確化)、③資産運用業の高度化(ミドル・バックオフィス業務の委託、運用指図権限の全部委託)、④成長資金の供給と運用対象の多様化の実現(非上場有価証券の仲介業務の参入要件を緩和)など、多岐にわたる改正が盛り込まれている。
◆成立すれば、原則、公布日から起算して1年以内(公開買付制度・大量保有報告制度については2年以内、PTS関連については6カ月以内)の政令指定日からの施行がそれぞれ予定されている。
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