2013年10月22日
サマリー
◆2013年9月4日、昨年(2012年)の金融商品取引法改正に関連する一連の政令・内閣府令の改正が公布された。この中に、インサイダー取引規制上の公開買付け等事実に関する公表措置の見直しが含まれている。
◆具体的には、①公開買付者等が上場会社である場合に、自ら取引所に通知してTDnetで開示した場合、②公開買付者等が上場会社でない場合に、被買付企業(上場会社)などに取引所への通知を依頼し、その被買付企業などが要請に基づいて取引所に通知してTDnetで開示した場合に、インサイダー取引規制上の公開買付け等事実に関する公表措置があったものとしている。
◆2013年9月6日から施行されている。
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