2013年06月06日
サマリー
◆2013年4月16日、「金融商品取引法等の一部を改正する法律案」が国会に提出された。この中には、インサイダー取引規制を巡る近年の金融・企業実務を踏まえた次のような見直しも盛り込まれている。
◆(1)公開買付け等の対象会社及びその役職員が、公開買付け等に関するインサイダー取引規制の対象である「公開買付者等関係者」に加えられる。
◆(2)公開買付け等の実施に関する事実の情報受領者について、①自ら公開買付けを行い、伝達を受けた事実を公開買付届出書等によって開示した場合、又は②最後に伝達を受けてから6ヵ月が経過した場合には、インサイダー取引規制の適用除外を認める。
◆(3)会社関係者又は第一次情報受領者の間の相対取引だけではなく、「重要事実を知っている者」同士(第一次情報受領者と第二次情報受領者など)の間における相対取引についても、インサイダー取引規制の適用除外を認める。
◆これらの見直しについては、公布日から1年以内の政令指定日から施行することが予定されている。
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