純粋持株会社等におけるインサイダー軽微基準の見直し案

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サマリー

◆2013年6月27日、金融庁は、昨年(2012年)の金融商品取引法改正に関する一連の政令・内閣府令の改正案を公表した。この中に、純粋持株会社等におけるインサイダー取引規制上の軽微基準の見直し案が含まれている。


◆具体的には、上場会社が、純粋持株会社等(有価証券報告書において関係会社に対する売上高(製品・商品売上高を除く)が売上高の80%以上であるもの)に該当する場合は、インサイダー取引規制上の一定の重要事実の軽微基準を、単体ベースではなく、連結ベースで判断することとしている。


◆金融庁は、2013年9月上旬からの施行(施行日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書から適用)を予定している。

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