純粋持株会社等におけるインサイダー軽微基準

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サマリー

◆2013年9月4日、昨年(2012年)の金融商品取引法改正に関する一連の政令・内閣府令の改正が公布された。この中に、純粋持株会社等におけるインサイダー取引規制上の軽微基準の見直しが含まれている。


◆具体的には、上場会社が、純粋持株会社等(有価証券報告書において関係会社に対する売上高(製品・商品売上高を除く)が売上高の80%以上であるもの)に該当する場合は、インサイダー取引規制上の一定の重要事実の軽微基準を、単体ベースではなく、連結ベースで判断することとしている。


◆政令・内閣府令の改正は、2013年9月6日から施行されている。なお、純粋持株会社等に該当するか否かの判断は、施行日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書から適用されることになる。

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