インサイダー取引規制見直しに向けたWG報告

2012年金商法改正関連シリーズ

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サマリー

◆2011年12月15日、金融審議会の「インサイダー取引規制に関するワーキング・グループ」は、報告書「企業のグループ化に対応したインサイダー取引規制の見直しについて」を公表した。

◆報告書は、(1)純粋持株会社等においては、重要事実に該当しない「軽微基準」は、単体ベースではなく、連結ベースの計数を基準とする、(2)組織再編による保有株式の承継は、一定の場合を除き、上場株券等の「売買等」としてインサイダー取引規制の対象とする、(3)発行者以外の者が行う公開買付けについても、TDnetによる開示をインサイダー取引規制上の「公表措置」として容認する、といった内容を盛り込んでいる。

◆報告書の内容のうち、法律改正が必要とされる箇所については、2012年通常国会に金融商品取引法の改正法案として提出されることが見込まれている。

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