サマリー
◆2017年3月27日に、「所得税法等の一部を改正する等の法律」等が成立し、3月31日に政省令等とともに公布された。本稿では、証券投資を行う個人を中心に2017年度改正税法のポイントを概説する。
◆個人の証券・金融税制では、2018年から「つみたてNISA」が創設されること、現行NISA・ジュニアNISAのロールオーバー時の上限額が撤廃されること、上場株式等の地方税の課税方式の事実上見直されたことなどが挙げられる。その他の個人所得課税では、2018年から配偶者控除・配偶者特別控除の見直しが行われること、2017年分の医療費等から医療費控除の領収書提出が不要になることなどが挙げられる。
◆資産課税・相続税等では、タワーマンションの固定資産税額の見直しが行われること、非上場株式の相続税評価額が見直されること、事業承継税制の見直しが行われること、相続税の物納優先順位が見直されることなどが挙げられる。
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