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	<title>税制 | 大和総研</title>
		<link>https://www.dir.co.jp/report/research/law-research/tax/index.html</link>
		<language>ja</language>

		<item>
			<title>一定の貸付用不動産を時価評価に</title>
			<link>https://www.dir.co.jp/report/research/law-research/tax/20260327_025664.html</link>
			<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 10:25:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[
    
    ◆自由民主党・日本維新の会が決定した「令和8年度税制改正大綱」では、貸付用不動産の財産評価の見直しが示された。租税回避の事例が確認されていることから、評価の適正化や課税の公平性を図る意図がある。

◆一般的に、相続税評価額の性質上、不動産は評価額が時価よりも軽減されることが多い。特に、貸付用不動産においては、一般に稼働率が高い（空室率が低い）ほど時価が高くなりやすい一方、相続や贈与の際の財産評価においては借家人の支配権による利用の制約等を考慮した評価の軽減が行われやすい。こうした時価と評価額の差に着目した節税スキームが当局から問題視されていた。

◆大綱では、課税時期前5年以内に取得した貸付用不動産について時価評価とすることが示された。この改正が実現されると、相続直前に駆け込み的に貸付用不動産を取得したとしても税額の圧縮効果は大幅に小さくなると見込まれる。

◆加えて、貸付用不動産を対象とする一定の不動産小口化商品（不動産特定共同事業契約または信託受益権に係る金融商品取引契約）は取得の時期にかかわらず時価評価となる。改正が実現した場合、2027年1月1日以降の相続等から適用される。

        ]]></description>
		</item>
			
		<item>
			<title>米国は「トランプ口座」で資産形成を支援</title>
			<link>https://www.dir.co.jp/report/research/law-research/tax/20260312_025630.html</link>
			<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 10:05:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[
    
    ◆米国では、2026年7月5日から、子どものための税制優遇付き投資口座である「トランプ口座」が導入される。

◆トランプ口座は、18歳未満の子どもについて開設することができ、2025年1月1日～2028年12月31日に生まれた米国市民に対して、1回限り1,000ドルの連邦政府拠出が行われる。連邦政府は、州政府による拠出や財団等からの寄附を募っており、トランプ口座に拠出される見通しである。これらの拠出に加えて、親などは子ども1人当たり年間5,000ドルの拠出が可能となる。

◆トランプ口座は、子どもが18歳到達後に引き出し可能となり、IRA（個人退職勘定）と同様の引き出しルールが適用される見通しである。すなわち、高等教育や初回住宅取得等の資金への充当や、老後の資産形成に向けた継続した運用などが可能と考えられる。

◆米国全体の有価証券保有世帯比率は58.0％だが、収入下位20％世帯に限ると17.0％にとどまる。トランプ口座の創設は低収入の世帯も含め、全ての子どもに出生時から資本市場に参加させ、米国株式市場の成長や複利の恩恵を提供することに狙いがある。

◆日本では、2027年1月から「こどもNISA」が開始予定となっているが、政府拠出や財団等の寄附からの拠出は想定されていない。全ての子どもに出生時から資本市場に参加させ、株式市場の成長や複利の恩恵を提供する観点から「こどもNISA」への政府拠出の導入も検討に値するだろう。

        ]]></description>
		</item>
			
		<item>
			<title>超富裕層の株式譲渡所得への税率はミニマムタックス込みで最高35.63％に</title>
			<link>https://www.dir.co.jp/report/research/law-research/tax/20260209_025578.html</link>
			<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 11:40:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[
    
    ◆2025年12月19日に公表された与党税制改正大綱（以下、大綱）には、富裕層に対する追加課税（ミニマムタックス）の改正が盛り込まれた。

◆ミニマムタックスは、2023年度税制改正により導入され、2025年分所得から適用されている制度である。現行法では、年間所得（基準所得金額）が3.3億円超の納税者において、3.3億円控除後の所得に対する所得税額の割合が22.5％を下回る場合、22.5％との差分を追加課税する仕組みとなっている。大綱では、2027年分所得より、ミニマムタックスを、年間所得が1.65億円超の納税者につき、1.65億円控除後の所得に対する所得税額の割合が30％を下回る場合、30％との差分を追加課税する仕組みに改めるとしている。

◆給与所得や事業所得など総合課税の所得のみの納税者はどれだけ高所得でもミニマムタックスの対象にはならない。株式譲渡所得や長期の不動産譲渡所得など分離課税の所得の割合の高い者がミニマムタックスの対象となり、大綱の内容が実施されれば、ミニマムタックス課税対象となりうる所得の下限は約9.9億円から約3.3億円に引き下がる。

◆大綱の内容が実施されれば、株式譲渡所得に対する最高税率は、復興税・住民税込みで35.63％となる。

        ]]></description>
		</item>
			
		<item>
			<title>暗号資産取引に20％の申告分離課税導入へ</title>
			<link>https://www.dir.co.jp/report/research/law-research/tax/20260206_025575.html</link>
			<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 12:20:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[
    
    ◆自由民主党・日本維新の会が決定した「令和8年度税制改正大綱」では、暗号資産取引に係る課税の見直しが示された。上場株式等と同等の税制とすることで、多様な金融商品に投資しやすい環境を整備する狙いがある。

◆現状、暗号資産取引で生じた利益は雑所得に区分され、超過累進税率が適用される。改正案が実現すると、「特定暗号資産」の現物・投資信託・デリバティブの取引で生じた利益には、20％（復興特別所得税等を除く所得税15％、住民税5％）の申告分離課税が適用されることになる。施行時期は2028年が予想される。

◆申告分離課税が適用される上記の取引には、生じた損失について3年間の繰越控除や損益通算が認められる。ただ、繰越控除や損益通算できる範囲はそれぞれ異なるため注意が必要だ。「特定暗号資産」の現物取引による損益は、他の金融商品とは損益通算できず、あくまで「特定暗号資産」の現物取引に限って損益通算が可能となる見込みである。

◆資産課税上の懸念も一部解消すると考えられる。取得時より著しく値上がりした暗号資産を相続して売却すると、相続税率と所得税・住民税率を合計して100％を超えるケースが生じ得る点が指摘されていた。この問題は、所得税が申告分離課税となると生じなくなる。暗号資産に係る相続評価についても、金融商品取引法等の改正を機に改められる可能性もあり、今後の通達改正の動向を注視する必要がある。

        ]]></description>
		</item>
			
		<item>
			<title>税金読本（2-2）所得税・住民税の計算の仕組み</title>
			<link>https://www.dir.co.jp/report/research/law-research/tax/book/20260202_025559.html</link>
			<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[
    
    ◆内部通算
◆損益通算
◆繰越控除
◆繰戻し還付（純損失の繰戻し還付・エンジェル税制の繰戻し還付）
◆所得控除
◆税率
◆税額控除
◆ふるさと納税
◆極めて水準の高い所得に対する負担の適正化（ミニマムタックス）
◆復興特別所得税

※「税金読本（2025年度版）」からの抜粋です。2025年5月31日現在の法令等に基づいて執筆しています。

        ]]></description>
		</item>
			
		<item>
			<title>税金読本（2-1）所得税・住民税の課税対象となる「所得」</title>
			<link>https://www.dir.co.jp/report/research/law-research/tax/book/20260126_025545.html</link>
			<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[
    
    ◆所得税・住民税とは
◆課税所得と非課税所得
◆非居住者（海外在住者）等に対する所得税の課税
※「税金読本（2025年度版）」からの抜粋です。2025年5月31日現在の法令等に基づいて執筆しています。

        ]]></description>
		</item>
			
		<item>
			<title>税金読本（13-2）税務署への財産債務の申告と国外転出時みなし譲渡益課税</title>
			<link>https://www.dir.co.jp/report/research/law-research/tax/book/20260119_025520.html</link>
			<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 09:05:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[
    
    ◆国外財産調書制度・財産債務調書制度
◆非居住者の金融口座情報の自動的交換
◆国外転出時みなし譲渡益課税の特例
※「税金読本（2025年度版）」からの抜粋です。2025年5月31日現在の法令等に基づいて執筆しています。


        ]]></description>
		</item>
			
		<item>
			<title>NISA：つみたて投資枠を未成年に解禁</title>
			<link>https://www.dir.co.jp/report/research/law-research/tax/20260116_025523.html</link>
			<pubDate>Fri, 16 Jan 2026 12:25:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[
    
    ◆自由民主党・日本維新の会が決定した「令和8年度税制改正大綱」（以下、大綱）では、NISAつみたて投資枠の未成年への解禁が示された（未成年が利用できるNISAについては以下、こどもNISA）。

◆こどもNISAは、未成年が対象であり、年間投資限度額60万円・非課税保有限度額が600万円である。口座保有者が18歳に達すると自動的に成年のNISA口座に移行する。なお、かつてのジュニアNISAと同様に払出し制限が付されており、原則として、保有する株式投資信託を払い出すことができない（払い出した場合には課税される）。

◆払出し制限には例外が認められている。口座保有者が12歳に達するまでは、災害によって家屋に被害が出た場合にのみ非課税での払出しが可能である。口座保有者が12歳に達した後は、教育費や生活費等に用いる旨と口座保有者の同意を示した書類を証券会社等に届け出た上で非課税での払出しが可能となる。

◆大綱では、つみたて投資枠の対象商品の拡充も示されている。対象指数が追加されるほか、債券型ファンドも対象商品として認められるようになる。

        ]]></description>
		</item>
			
		<item>
			<title>税金読本（11-2）株式の評価</title>
			<link>https://www.dir.co.jp/report/research/law-research/tax/book/20260113_025508.html</link>
			<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[
    
    ◆上場株式、気配相場等のある株式の評価
◆取引相場のない株式の評価
※「税金読本（2025年度版）」からの抜粋です。2025年5月31日現在の法令等に基づいて執筆しています。

        ]]></description>
		</item>
			
		<item>
			<title>確定申告しない株式譲渡所得等の後期高齢者医療制度の保険料等への反映</title>
			<link>https://www.dir.co.jp/report/research/law-research/tax/20260107_025505.html</link>
			<pubDate>Wed, 07 Jan 2026 14:00:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[
    
    ◆社会保障審議会医療保険部会は2025年12月25日に「議論の整理」を公表し、医療保険における金融所得の勘案を改正する方針を示した。

◆原則として、後期高齢者医療制度や国民健康保険の保険料は、年末調整や確定申告などにより地方自治体が得られる個人の課税所得の情報をもとに決定されている。金融所得のうち、「上場株式等の配当・利子・譲渡所得」については納税者が確定申告の有無を選択できる。納税者が確定申告を行った場合は保険料に勘案される一方、納税者が確定申告を行わない場合は保険料に勘案されないという違いがある。

◆「議論の整理」では、まず後期高齢者医療制度において、「上場株式等の配当・利子・譲渡所得」につき納税者の確定申告の有無にかかわらず勘案することとした。そのためには、新たに国と地方自治体等の情報連携の仕組みを構築する必要があり、制度施行は早ければ2029～2030年頃と想定される。

◆改正案が実施されても、「預貯金等・一般公社債等の利子所得」については、なお後期高齢者医療制度の保険料に勘案されない。より公平な保険料負担や、金融商品の選択の中立性の観点からは「預貯金等・一般公社債等の利子所得」についても後期高齢者医療制度の保険料に勘案する仕組みの構築が望まれる。

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