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	<title>税制 | 大和総研</title>
		<link>https://www.dir.co.jp/report/research/law-research/tax/index.html</link>
		<language>ja</language>

		<item>
			<title>「トランプ口座」始動、未来の株主多数輩出</title>
			<link>https://www.dir.co.jp/report/research/economics/usa/20260717_025920.html</link>
			<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 11:35:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[
    
    ◆米国では、第二次トランプ政権が成立させた“One Big Beautiful Bill Act”により、子どものための税制優遇付き投資口座である「トランプ口座」が創設され、2026年7月4日から資金の拠出が可能となっている。

◆ホワイトハウスは7月6日、トランプ大統領が大統領執務室からニューヨーク証券取引所（NYSE）とNASDAQの双方の寄り付きベルを鳴らし、トランプ口座の正式開始を記念したと発表した。

◆このイベントは、トランプ口座の制度開始を祝うと同時に、第二次トランプ政権が同制度を 「子どもを株主にする政策」、「米国型資本主義の金融教育」、「建国250周年の象徴政策」、「第二次トランプ政権のレガシー」 として打ち出す場であったといえる。

◆財務省の7月初旬時点の集計によれば、すでに600万人超の米国の子どもがトランプ口座に登録済みである。報道によると、親族等による拠出は、制度開始後数日で$5,000万に達したという。

◆トランプ口座への追加拠出を表明した企業は、大手企業を中心に、51社にのぼる（7月13日時点）。そのうち多くの企業の拠出内容は、財務省の$1,000のシード拠出を踏まえ、「対象従業員の子ども向けに$1,000をマッチング拠出」となっている。

◆今後、トランプ口座の開設を検討する金融機関にとって、その収益性の有無は気になるところであろう。この点について、7月13日時点では、米国政府、‘financial agent’のBNY、初期‘trustee’のRobinhoodからの明示的な資料等はない。

◆もっとも、RobinhoodのテネフCEOは、トランプ口座への関与について、短期的な収益獲得よりも、次世代投資家との接点を得ることを重視している旨述べている。こうした考えは、トランプ口座への追加拠出を表明した金融機関にあっても同様であろう。

        ]]></description>
		</item>
			
		<item>
			<title>教育資金負担を支える子ども支援口座制度</title>
			<link>https://www.dir.co.jp/report/research/law-research/tax/20260706_025883.html</link>
			<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 16:00:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[
    
    ◆台湾で「成長手当」と呼ばれる新たな子ども向け給付制度の構想が示された。6歳になるまでは全額を現金給付し、6～17歳については半額を現金給付、残りの半額を専用口座で運用する制度が想定されている。運用は政府が指定した専門機関が担い、一定の元本保証が付される見込みである。

◆米国の529プランやトランプ口座、カナダのRESP（Registered Education Savings Plan）、シンガポールのCDA（Child Development Account）など、諸外国では子ども支援口座制度が整備されている。運用方法や税制、対象者はそれぞれ異なるものの、家庭の教育費負担に対する支援や子どもの資産形成を促進する趣旨は共通している。

◆子ども支援口座制度が整備されている国・地域には、高等教育費の私費負担割合が相対的に高いという特徴がある。日本も高等教育費の私費負担割合がOECDで最高水準にあることを踏まえると、同様の制度を検討する余地があるだろう。2027年1月から開始するこどもNISAを活用した制度設計も考えられる。

        ]]></description>
		</item>
			
		<item>
			<title>2012～2025年の家計実質可処分所得の推計</title>
			<link>https://www.dir.co.jp/report/research/law-research/tax/20260615_025824.html</link>
			<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 10:30:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[
    
    ◆2012年から2025年の賃金統計等をもとに、年代別に5つのモデル世帯を設定し、第2次安倍政権以後における家計の実質可処分所得の推移を推計した。

◆2024年から2025年にかけては、2024年の1人あたり4万円の定額減税の影響が剥落したため、「40代4人世帯」と「50代4人世帯」では実質可処分所得が減少した。一方、30代以下では、実質賃金の伸びが大きかったため、定額減税分が減少してもなお、実質可処分所得が増加した。

◆特別給付金や定額減税を除いた「実力ベース」で、実質可処分所得を見ると、5つのケースすべてで増加した。「30代4人世帯」は正規雇用の女性の割合の上昇などにより、2012～2025年の13年間で実質可処分所得が13.8％増加している。「20代単身男性」および「20代単身女性」は、2012年の水準を上回った。「40代4人世帯」および「50代4人世帯」は低迷していたが、2023年を底にトレンドが転換した可能性がある。

        ]]></description>
		</item>
			
		<item>
			<title>2027年1月開始 「こどもNISA」の概要</title>
			<link>https://www.dir.co.jp/report/research/law-research/tax/20260526_025774.html</link>
			<pubDate>Tue, 26 May 2026 10:15:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[
    
    ◆2026年度税制改正法の成立により、2027年1月1日からこどもNISAが開始されることが決まった。非課税口座（NISA口座）開設の年齢制限の撤廃によって、18歳未満も非課税で取引を行うことができるようになる。

◆こどもNISAではつみたて投資枠の対象商品のみが買付可能であり、投資手法も成年のNISAのつみたて投資枠と同様の定時・定額の買付に限定される。年間投資限度額は60万円、非課税保有限度額は600万円である。18歳に達した時点で、自動的に成年のNISAのつみたて投資枠に移行される。

◆こどもNISAには払出し制限が付されており、原則として譲渡益などを非課税で払い出すことができない。ただし、払出し制限には例外があり、中学校入学年より前は、災害等で家屋に被害が出た場合などに非課税での払出しが認められる。中学校入学年以降は、口座名義人である子ども本人の教育費や生活費に利用するための払出しも認められる。

◆災害等の事由で払出しを行う場合には、所轄税務署長の確認を受けた上で、非課税口座を開設している金融機関に書面を提出する必要がある。教育費等のための払出しに際しても、金融機関に書類（特定累積投資上場株式等移管等依頼書）の提出が必要となる。

        ]]></description>
		</item>
			
		<item>
			<title>一定の貸付用不動産を時価評価に</title>
			<link>https://www.dir.co.jp/report/research/law-research/tax/20260327_025664.html</link>
			<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 10:25:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[
    
    ◆自由民主党・日本維新の会が決定した「令和8年度税制改正大綱」では、貸付用不動産の財産評価の見直しが示された。租税回避の事例が確認されていることから、評価の適正化や課税の公平性を図る意図がある。

◆一般的に、相続税評価額の性質上、不動産は評価額が時価よりも軽減されることが多い。特に、貸付用不動産においては、一般に稼働率が高い（空室率が低い）ほど時価が高くなりやすい一方、相続や贈与の際の財産評価においては借家人の支配権による利用の制約等を考慮した評価の軽減が行われやすい。こうした時価と評価額の差に着目した節税スキームが当局から問題視されていた。

◆大綱では、課税時期前5年以内に取得した貸付用不動産について時価評価とすることが示された。この改正が実現されると、相続直前に駆け込み的に貸付用不動産を取得したとしても税額の圧縮効果は大幅に小さくなると見込まれる。

◆加えて、貸付用不動産を対象とする一定の不動産小口化商品（不動産特定共同事業契約または信託受益権に係る金融商品取引契約）は取得の時期にかかわらず時価評価となる。改正が実現した場合、2027年1月1日以降の相続等から適用される。

        ]]></description>
		</item>
			
		<item>
			<title>米国は「トランプ口座」で資産形成を支援</title>
			<link>https://www.dir.co.jp/report/research/law-research/tax/20260312_025630.html</link>
			<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 10:05:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[
    
    ◆米国では、2026年7月5日から、子どものための税制優遇付き投資口座である「トランプ口座」が導入される。

◆トランプ口座は、18歳未満の子どもについて開設することができ、2025年1月1日～2028年12月31日に生まれた米国市民に対して、1回限り1,000ドルの連邦政府拠出が行われる。連邦政府は、州政府による拠出や財団等からの寄附を募っており、トランプ口座に拠出される見通しである。これらの拠出に加えて、親などは子ども1人当たり年間5,000ドルの拠出が可能となる。

◆トランプ口座は、子どもが18歳到達後に引き出し可能となり、IRA（個人退職勘定）と同様の引き出しルールが適用される見通しである。すなわち、高等教育や初回住宅取得等の資金への充当や、老後の資産形成に向けた継続した運用などが可能と考えられる。

◆米国全体の有価証券保有世帯比率は58.0％だが、収入下位20％世帯に限ると17.0％にとどまる。トランプ口座の創設は低収入の世帯も含め、全ての子どもに出生時から資本市場に参加させ、米国株式市場の成長や複利の恩恵を提供することに狙いがある。

◆日本では、2027年1月から「こどもNISA」が開始予定となっているが、政府拠出や財団等の寄附からの拠出は想定されていない。全ての子どもに出生時から資本市場に参加させ、株式市場の成長や複利の恩恵を提供する観点から「こどもNISA」への政府拠出の導入も検討に値するだろう。

        ]]></description>
		</item>
			
		<item>
			<title>超富裕層の株式譲渡所得への税率はミニマムタックス込みで最高35.63％に</title>
			<link>https://www.dir.co.jp/report/research/law-research/tax/20260209_025578.html</link>
			<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 11:40:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[
    
    ◆2025年12月19日に公表された与党税制改正大綱（以下、大綱）には、富裕層に対する追加課税（ミニマムタックス）の改正が盛り込まれた。

◆ミニマムタックスは、2023年度税制改正により導入され、2025年分所得から適用されている制度である。現行法では、年間所得（基準所得金額）が3.3億円超の納税者において、3.3億円控除後の所得に対する所得税額の割合が22.5％を下回る場合、22.5％との差分を追加課税する仕組みとなっている。大綱では、2027年分所得より、ミニマムタックスを、年間所得が1.65億円超の納税者につき、1.65億円控除後の所得に対する所得税額の割合が30％を下回る場合、30％との差分を追加課税する仕組みに改めるとしている。

◆給与所得や事業所得など総合課税の所得のみの納税者はどれだけ高所得でもミニマムタックスの対象にはならない。株式譲渡所得や長期の不動産譲渡所得など分離課税の所得の割合の高い者がミニマムタックスの対象となり、大綱の内容が実施されれば、ミニマムタックス課税対象となりうる所得の下限は約9.9億円から約3.3億円に引き下がる。

◆大綱の内容が実施されれば、株式譲渡所得に対する最高税率は、復興税・住民税込みで35.63％となる。

        ]]></description>
		</item>
			
		<item>
			<title>暗号資産取引に20％の申告分離課税導入へ</title>
			<link>https://www.dir.co.jp/report/research/law-research/tax/20260206_025575.html</link>
			<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 12:20:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[
    
    ◆自由民主党・日本維新の会が決定した「令和8年度税制改正大綱」では、暗号資産取引に係る課税の見直しが示された。上場株式等と同等の税制とすることで、多様な金融商品に投資しやすい環境を整備する狙いがある。

◆現状、暗号資産取引で生じた利益は雑所得に区分され、超過累進税率が適用される。改正案が実現すると、「特定暗号資産」の現物・投資信託・デリバティブの取引で生じた利益には、20％（復興特別所得税等を除く所得税15％、住民税5％）の申告分離課税が適用されることになる。施行時期は2028年が予想される。

◆申告分離課税が適用される上記の取引には、生じた損失について3年間の繰越控除や損益通算が認められる。ただ、繰越控除や損益通算できる範囲はそれぞれ異なるため注意が必要だ。「特定暗号資産」の現物取引による損益は、他の金融商品とは損益通算できず、あくまで「特定暗号資産」の現物取引に限って損益通算が可能となる見込みである。

◆資産課税上の懸念も一部解消すると考えられる。取得時より著しく値上がりした暗号資産を相続して売却すると、相続税率と所得税・住民税率を合計して100％を超えるケースが生じ得る点が指摘されていた。この問題は、所得税が申告分離課税となると生じなくなる。暗号資産に係る相続評価についても、金融商品取引法等の改正を機に改められる可能性もあり、今後の通達改正の動向を注視する必要がある。

        ]]></description>
		</item>
			
		<item>
			<title>税金読本（2-2）所得税・住民税の計算の仕組み</title>
			<link>https://www.dir.co.jp/report/research/law-research/tax/book/20260202_025559.html</link>
			<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[
    
    ◆内部通算
◆損益通算
◆繰越控除
◆繰戻し還付（純損失の繰戻し還付・エンジェル税制の繰戻し還付）
◆所得控除
◆税率
◆税額控除
◆ふるさと納税
◆極めて水準の高い所得に対する負担の適正化（ミニマムタックス）
◆復興特別所得税

※「税金読本（2025年度版）」からの抜粋です。2025年5月31日現在の法令等に基づいて執筆しています。

        ]]></description>
		</item>
			
		<item>
			<title>税金読本（2-1）所得税・住民税の課税対象となる「所得」</title>
			<link>https://www.dir.co.jp/report/research/law-research/tax/book/20260126_025545.html</link>
			<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[
    
    ◆所得税・住民税とは
◆課税所得と非課税所得
◆非居住者（海外在住者）等に対する所得税の課税
※「税金読本（2025年度版）」からの抜粋です。2025年5月31日現在の法令等に基づいて執筆しています。

        ]]></description>
		</item>
			
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