配偶者特別控除の拡大では就労促進効果は乏しい

改正案には比較的所得の高い高齢者に減税の恩恵が及ぶ面も

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2016年12月02日

サマリー

◆2016年11月21日に与党税制調査会における平成29年度税制改正の議論がスタートし、配偶者控除見直し案がまとまってきた。本稿では報道により有力視される改正案が実施されることを前提に、政策効果を分析する。


◆改正案は「配偶者控除」の対象年収は変えず、「配偶者特別控除」の対象年収(夫婦のうち年収の低い方)を現行の141万円未満から、約201万円以下に改正する。一方、配偶者控除について世帯主(夫婦のうち年収の高い方)の年収が1,120万円超である場合に控除額を減らし、世帯主の年収が1,220万円超である場合は対象外とするとしている。


◆この改正案は、安倍首相が指示した当初の改正の目的にほとんど合っていないものと考えられる。「配偶者控除」の適用拡大ではなく「配偶者特別控除」の適用拡大であるがゆえに企業の配偶者手当に直接影響を与えることが考えにくく、就業調整の動機である「103万円の壁」は当面残るものと考えられる。また、改正案は、若年低所得層の結婚の後押しになりうるが、その効果はごく僅かと考えられる。


◆12月8日とされる「平成29年度税制改正大綱」の決定まではまだ若干の日程が残っている。当初の改正の目的に相応しい改正案となるよう、再考の余地があるのではないか。

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