ボルカー・ルールの細則案(ファンド投資等の規制編)

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サマリー

◆2011年10月11日、米国の金融規制当局(OCC、FRB、FDIC、SEC)は、共同でドッド・フランク法のボルカー・ルールに関する細目を定める新規則案を公表した。

◆ボルカー・ルールの下では、銀行等は、原則、ヘッジ・ファンド投資等を行うことが禁止されている。新規則案は、一定の要件の下でプライム・ブローカレッジ取引などについて、例外的に許容することとしている。

◆また、外国会社(例えば、日本の銀行など)による専ら米国外での活動についても、原則、ヘッジ・ファンド投資等禁止規制の対象とはならない。ただし、米国の銀行等の支配下にない、投資等の活動は専ら米国外でのみ行っている、そのファンド持分等が米国居住者に対して募集・販売されていない、そのファンド持分等の募集・販売に関与している子会社・従業員が米国内に存在しない(米国内で組成されていない)などの要件を満たす必要がある。

◆そのほか、ボルカー・ルール遵守等のため、当局への報告、記録作成などの義務も課されている。

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