2014年07月31日
サマリー
◆2013年12月10日、米国の金融規制当局(FRB、CFTC、FDIC、OCC、SEC)は、共同でドッド・フランク法のボルカー・ルールに関する細目を定める規則を公表した。
◆ボルカー・ルールの下では、銀行等は、原則、ヘッジ・ファンド投資等を行うことが禁止されている。禁止される「投資等」には、ファンドの持分等を取得・保有することだけではなく、ファンドのジェネラル・パートナーや業務執行者として従事するなど「スポンサーとなること」も含まれる。
◆外国会社(例えば、日本の銀行など)による専ら米国外での活動は、原則として、ヘッジ・ファンド投資等を禁止する規制の対象とはならない。ただし、米国の銀行等の支配下にない、業務の大部分を米国外で行っている、そのファンド持分等が米国居住者に対して募集・販売されていない、ファンド持分等の取得・保有やスポンサー活動の決定を行う銀行等が米国内に所在しない、米国内に所在する支店・関係会社からファイナンスが提供されていないなどの要件を満たす必要がある。
◆そのほか、ボルカー・ルール遵守等のためのコンプライアンス・プログラムの整備義務なども課されている。
◆2011年の原案と比較すると、外国公募ファンドが適用除外となることが明記されたことや、外国会社による専ら米国外での活動の適用除外要件について、ファンド投資等に伴うリスクの所在という観点(リスク・ベース・アプローチ)が重視されたことなどが変更点として指摘できる。
◆規則は、2014年4月1日から施行されている。ただし、(銀行等による)遵守の期限は、2015年7月21日とされている。
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