2010年09月02日
サマリー
◆2010年7月21日、オバマ大統領の署名を受けて、米国金融規制改革法(ドッド・フランク法)が成立した。この中に、いわゆるボルカールールも盛り込まれている。
◆具体的には、商業銀行、銀行持株会社、これらの子会社・関連会社は、原則として、自己勘定取引及びヘッジ・ファンド投資等が禁止される。
◆加えて、非銀行金融機関であっても、システミック・リスクに影響を及ぼすような大規模な金融機関としてFRBの監督対象となるものが自己勘定取引やヘッジ・ファンド投資等を行う場合には、追加的な資本規制などが課されることが予定されている。
◆ただし、引受けやマーケット・メイクとの関連で行う取引、外国会社が専ら米国外で行う活動、軽微なヘッジ・ファンド投資などについては、一定の要件の下に適用除外が認められている。
◆その他、その負債が金融機関全体の負債の10%を超えるような金融機関の合併等も原則禁止されている(大規模金融機関の集中制限)。
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