ボルカー・ルールの細則案(自己勘定取引の禁止編)

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サマリー

◆2011年10月11日、米国の金融規制当局(OCC、FRB、FDIC、SEC)は、共同でドッド・フランク法のボルカー・ルールに関する細目を定める新規則案を公表した。

◆新規則案は、ボルカー・ルールの下で、銀行等に対して禁止される自己勘定取引を、短期の転売などを目的とする「取引勘定」における証券、デリバティブなどの売買に、当事者(principal)として関与することと定義している。また、保有期間が60日以下の証券、デリバティブなどの買付け等に利用される勘定は、その銀行等が反証できない限り、「取引勘定」と推定するものとしている。

◆外国会社(例えば、日本の銀行など)による専ら米国外での活動は、原則、自己勘定取引禁止規制の対象とはならない。ただし、米国の銀行等の支配下にない、業務の大部分を米国外で行っている、売買の当事者に米国居住者が含まれない、売買の担当者が米国内に存在しない、売買の執行は米国外で行われているなどの要件を満たす必要がある。

◆そのほか、ボルカー・ルール遵守等のため、当局への報告、記録作成などの義務も課されている。

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