2014年07月28日
サマリー
◆日本版スチュワードシップ・コードでは、資産運用を受託した機関投資家による議決権行使等の際に、委託者である顧客の利益を害する恐れがある利益相反の管理に関する方針を策定して公表すべきとされている。
◆機関投資家の中には、利益相反を回避するために議決権行使助言業者の利用を検討する方針を掲げているところも少なからずある。
◆議決権行使助言業者を利用する機関投資家が多い欧米では、議決権行使助言業者の業務の適正確保も政策課題となっている。
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