議決権行使助言業者への会社側からの反論

機関投資家の自律ある賛否判断を期待する上場会社側の焦燥

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サマリー

◆3月決算会社の定時株主総会が集中する6月下旬を控えて、いくつかの上場会社が株主総会議案に関する追加説明を行っている。


◆上場会社の株主総会議案に関して、賛否の推奨を行う議決権行使助言業者の判断に対して反論を行うものである。


◆判断基準の適否を問題にする場合や、事実関係の認識の誤りを指摘する場合がある。


◆反対投票を推奨されても反論しない会社の方がはるかに多いと思われる。


◆今年は機関投資家向けの行動原則である日本版スチュワードシップ・コードが改訂され、機関投資家の議決権行使における議決権行使助言業者の影響力が高まる可能性がある。

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