2026年05月07日
サマリー
◆2026年5月施行の大量保有報告制度改正により、共同保有者や「重要提案行為等」の範囲が明確化された。協働エンゲージメントでも一定要件下では共同保有に該当しないとする枠組みが示された。協働エンゲージメントに関する法的リスクを明確にすることで投資家の萎縮効果を和らげ、エンゲージメントを促進する目的だ。
◆米国証券取引委員会(SEC)は大量保有報告制度におけるSchedule 13D・Schedule 13Gの提出者資格の解釈や株主提案規制を通じ、ESG等に関するエンゲージメントを企業支配意図と結び付けやすくした。これにより開示負担や法的リスクが高まり、大手資産運用業者はエンゲージメントをトーンダウンさせている。
◆日本は協働行動を制度内に取り込むことで促進を志向する一方、米国はESG関連を中心に協働エンゲージメントを抑制する方向だ。
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