サマリー
◆2026年度税制改正法の成立により、2027年1月1日からこどもNISAが開始されることが決まった。非課税口座(NISA口座)開設の年齢制限の撤廃によって、18歳未満も非課税で取引を行うことができるようになる。
◆こどもNISAではつみたて投資枠の対象商品のみが買付可能であり、投資手法も成年のNISAのつみたて投資枠と同様の定時・定額の買付に限定される。年間投資限度額は60万円、非課税保有限度額は600万円である。18歳に達した時点で、自動的に成年のNISAのつみたて投資枠に移行される。
◆こどもNISAには払出し制限が付されており、原則として譲渡益などを非課税で払い出すことができない。ただし、払出し制限には例外があり、中学校入学年より前は、災害等で家屋に被害が出た場合などに非課税での払出しが認められる。中学校入学年以降は、口座名義人である子ども本人の教育費や生活費に利用するための払出しも認められる。
◆災害等の事由で払出しを行う場合には、所轄税務署長の確認を受けた上で、非課税口座を開設している金融機関に書面を提出する必要がある。教育費等のための払出しに際しても、金融機関に書類(特定累積投資上場株式等移管等依頼書)の提出が必要となる。
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