令和6年金商法等改正法 公開買付制度の改正内容の詳細

30%ルール適用除外となる僅少買付け等は0.5%未満の買付け等に

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サマリー

◆2024年5月22日に公布された金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律によって、公開買付制度が見直されることとなった。主な見直しの内容は、市場内取引(立会内)が公開買付規制の適用対象に含まれるほか、公開買付けが義務付けられる閾値が議決権の「3分の1」から「30%」に引き下げられる等である。

◆2025年7月4日に公開買付制度に関連する改正政府令が公表され、見直しの細目が明らかになった。形式的特別関係者の範囲が見直されるほか、公開買付けの適用除外となる買付け等が拡大される。特に、いわゆる「30%ルール」の対象外となる取引(僅少買付け等)が明らかになり、既に30%超を保有している買付者が買付け等を行う前6カ月間に買付け等を行っておらず、かつ買付け等による増加分が0.5%未満である場合とされた。

◆改正後の公開買付制度は2026年5月1日に適用が開始される。

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