令和6年金商法等改正法 大量保有報告制度の改正内容の詳細

みなし共同保有者の範囲から夫婦を除外、役員兼任関係は対象に

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サマリー

◆2024年5月22日に公布された金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律によって、大量保有報告制度が見直された。主な見直しの内容は、協働エンゲージメント促進のための共同保有者の範囲の明確化や現金決済型エクイティ・デリバティブ取引を大量保有報告制度の対象に含めることである。

◆2025年7月4日に大量保有報告制度に関連する改正政府令が公表され、見直しの細目が明らかになった。みなし共同保有者の範囲が見直され、夫婦関係が除外される一方で、役員兼任関係や資金提供関係等がある場合はその対象とされた。そのほか、重要提案行為等についても見直され、その範囲も明確化された。

◆改正後の大量保有報告制度は2026年5月1日に適用が開始される。すなわち、2026年5月1日以後に大量保有報告書等の報告義務が発生する場合から適用される。

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