外為法の投資審査制度の見直しの動向

情報通信技術関連業種の一部を審査対象から除外する見込み

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サマリー

◆2026年5月29日、外国為替及び外国貿易法(外為法)の改正法が可決・成立した(同年6月5日公布)。改正法は、同年1月に、財務省に設置された関税・外国為替等審議会が公表した答申に基づき「対内直接投資審査制度」を見直すものである。原則として公布から1年以内に施行される。

◆対内直接投資審査制度は、外国投資家が、安全保障等に関連する一定の業種(指定業種)を営む日本企業に投資する場合に、原則として日本政府への事前届出を求め、審査の対象とするものである。

◆改正法により、日本企業の親会社である外国企業を他の外国企業が買収する「間接保有」が審査対象へ追加され、リスクの大きな外国投資家が関与する場合の扱いが厳格化される。一方、リスクの相対的に小さい場合が審査対象から除外されるほか、財務省及び事業所管省庁が安全保障関連部局等と協力して審査を行う、いわゆる「日本版CFIUS」の創設も盛り込まれている。そのほか、下位法令の改正により、指定業種から、情報通信技術関連業種の一部が除外される見込みである。

◆本制度に関しては、2026年4月にアジア系の投資ファンドによる牧野フライス製作所の株式取得に対して中止勧告がなされたことを受け、どのような場合に中止勧告がなされるかが注目されることとなった。これを受け、財務省は外国投資家の予見可能性の確保等のため、一定の場合に勧告、命令を行ったことを対外的に説明、公表する方針を明らかにしている。

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