認知機能の低下への備えは十分か

任意後見制度に係る改正案と利用促進の課題

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サマリー

◆2026年2月12日、法制審議会は「民法(成年後見等関係)等の改正に関する要綱案」を採択し、成年後見制度の利用促進を目的とした改正法案の骨子を示した。

◆本稿は、要綱案に基づく任意後見制度の主な改正内容を「契約内容の変更・一部解除の制度化」「開始時の監督人選任要件の緩和」「『補助』との併用の解禁」「そのほかの事項」の4点に分けて解説する。

◆任意後見制度は、本人の事前意思を反映できる点で法定後見制度に対する利点があるものの、実際の利用者数は法定後見制度に比べて著しく少なく、本人意思の尊重と適切な保護を両立させる観点から、制度利用の柔軟化が課題とされてきた。

◆今回の要綱案は、制度利用の障壁となっている公正証書作成負担や監督人選任・監督に関する負担を軽減し、制度の利便性・柔軟性を高めることで、一定の利用促進効果が期待される。

◆任意後見制度の認知率の向上には、継続調査等のさらなる施策が不可欠である。金融機関等の事業者にも、顧客を任意後見制度等の意思決定支援へ円滑につなぐ体制の整備が求められる。

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