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	<title>会社法、民法その他法制度 | 大和総研</title>
		<link>https://www.dir.co.jp/report/research/law-research/law-others/index.html</link>
		<language>ja</language>

		<item>
			<title>AIが変える議決権行使助言業</title>
			<link>https://www.dir.co.jp/report/research/capital-mkt/asset/20260513_025755.html</link>
			<pubDate>Wed, 13 May 2026 14:15:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[
    
    ◆資産運用業者が議決権行使助言業者を利用する目的は①議決権行使業務に伴うコスト削減、②議決権行使における中立性・客観性確保にある。

◆AIの利用で議決権行使における賛否判断等のコストはほぼ無料化できる可能性がある。資産運用業者が議決権行使判断を無料でできるのであれば、①の目的で助言業者を利用する理由はなくなる。

◆AIを使うことで②中立性・客観性を確保する必要性が薄れるわけではなく、議決権行使助言業者は、自身の提供する価値が②にあることをアピールするようになっている。しかし、中立性・客観性を確保するために議決権行使助言業者の利用が必須であるわけではない。

        ]]></description>
		</item>
			
		<item>
			<title>四半期開示義務廃止を提案：米国SEC</title>
			<link>https://www.dir.co.jp/report/research/law-research/commercial/20260508_025747.html</link>
			<pubDate>Fri, 08 May 2026 13:30:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[
    
    ◆米国証券取引委員会（SEC）は、上場企業に課している四半期開示義務を見直し、半期（年2回）開示に移行を可能にするための規則改正案を2026年5月に公表した。

◆トランプ大統領は、2025年9月にSNSを通じて、SECに対して四半期開示から半期（年2回）開示への移行を検討するよう要請している。

◆四半期開示が義務ではなくなるとしても、上場企業側の選択によって四半期開示を継続することは可能だ。

        ]]></description>
		</item>
			
		<item>
			<title>エンゲージメントは促進か抑制か？ ： 日米政策の分化</title>
			<link>https://www.dir.co.jp/report/research/capital-mkt/asset/20260507_025745.html</link>
			<pubDate>Thu, 07 May 2026 16:10:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[
    
    ◆2026年5月施行の大量保有報告制度改正により、共同保有者や「重要提案行為等」の範囲が明確化された。協働エンゲージメントでも一定要件下では共同保有に該当しないとする枠組みが示された。協働エンゲージメントに関する法的リスクを明確にすることで投資家の萎縮効果を和らげ、エンゲージメントを促進する目的だ。

◆米国証券取引委員会（SEC）は大量保有報告制度におけるSchedule 13D・Schedule 13Gの提出者資格の解釈や株主提案規制を通じ、ESG等に関するエンゲージメントを企業支配意図と結び付けやすくした。これにより開示負担や法的リスクが高まり、大手資産運用業者はエンゲージメントをトーンダウンさせている。

◆日本は協働行動を制度内に取り込むことで促進を志向する一方、米国はESG関連を中心に協働エンゲージメントを抑制する方向だ。

        ]]></description>
		</item>
			
		<item>
			<title>コーポレートガバナンス・コードの改訂案が公表</title>
			<link>https://www.dir.co.jp/report/research/law-research/securities/20260427_025733.html</link>
			<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 16:20:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[
    
    ◆2026年4月10日、金融庁および東京証券取引所から「コーポレートガバナンス・コード　～会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために～」（以下、CGコード）の改訂案が公表された（意見募集は5月15日まで）。

◆今回の改訂のポイントは、①CGコードのプリンシプル化／スリム化、②有価証券報告書の総会前開示、③経営資源の適切な配分、④取締役会事務局の機能強化、の四つである。

◆上場会社における改訂への対応に当たっては、「プリンシプルベース・アプローチ」と「コンプライ・オア・エクスプレイン」の趣旨に立ち返り、原則をルールと捉えて名目上のコンプライを目指すのではなく、原則の趣旨を理解して、各社の戦略や状況に応じた本質的な取組みや丁寧なエクスプレインが求められよう。

        ]]></description>
		</item>
			
		<item>
			<title>会社法制（株式・株主総会等関係）中間試案の概要</title>
			<link>https://www.dir.co.jp/report/research/law-research/law-others/20260427_025731.html</link>
			<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 14:30:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[
    
    ◆2026年3月18日、法制審議会会社法制（株式・株主総会等関係）部会で、「会社法制（株式・株主総会等関係）の見直しに関する中間試案」（中間試案）が取りまとめられた。4月2日からパブリックコメントによる意見募集が開始されている。

◆主な項目としては、①株式の発行の在り方に関する規律の見直し（使用人等に対する株式の無償交付、株式交付制度の適用対象・手続、現物出資制度）、②株主総会の在り方に関する規律の見直し（バーチャルオンリー株主総会及びバーチャルオンリー社債権者集会、実質株主確認制度、株主総会のデジタル化、「会議体」としての株主総会の在り方、株主提案権）、③企業統治の在り方に関する規律の見直し（指名委員会等設置会社制度、責任限定契約制度、事業報告等及び有価証券報告書の開示の合理化）が盛り込まれている。

◆パブリックコメントの期間は2026年5月22日までであり、早ければ、2027年初めにも要綱案が取りまとめられ、改正法案が国会に提出される可能性もあるだろう。

        ]]></description>
		</item>
			
		<item>
			<title>有価証券報告書と事業報告等が一本化される</title>
			<link>https://www.dir.co.jp/report/research/law-research/law-others/20260423_025725.html</link>
			<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 16:15:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[
    
    ◆2026年4月2日に「会社法制（株式・株主総会等関係）の見直しに関する中間試案」（以下、中間試案）が公表された（5月22日まで意見募集）。

◆中間試案では、電子提供措置開始日（株主総会日の3週間前の日または招集通知を発した日のいずれかの早い日）までに事業報告等の内容を含む有価証券報告書を提出した場合は会社法上の事業報告等の作成を不要とする、有価証券報告書と事業報告等の「一本化」に関する規律を設けることとされた。一本化をする場合には、金融商品取引法に基づく会計監査のみが求められ、会社法に基づく会計監査が不要となる。

◆一本化が実現することで会計監査の一元化など制度上の取り扱いのシンプル化が見込まれるが、企業が一本化の制度を利用するためには株主総会の3週間以上前に有価証券報告書を提出する必要がある。有価証券報告書と事業報告等の記載事項の整理がポイントと考えられる。

        ]]></description>
		</item>
			
		<item>
			<title>民法（成年後見等関係）等改正要綱案の概要</title>
			<link>https://www.dir.co.jp/report/research/law-research/law-others/20260420_025712.html</link>
			<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 15:40:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[
    
    ◆2026年2月12日、法制審議会は「民法（成年後見等関係）等の改正に関する要綱案」を採択し、成年後見制度の利用促進を目的とした改正法案の骨子を示した。

◆背景には、認知症および軽度認知障害（MCI）の人の増加と、それに伴う当事者の金融資産規模の拡大がある。

◆本稿では、要綱案の主な改正点である、「３類型の『補助』一元化」、「『特定補助』の新設」、「制度利用終了事由の拡大」の３点について解説する。

◆要綱案では、法定後見制度の柔軟化により、必要な目的・期間に限定した利用が可能とされ、負担軽減や他の支援制度・サービスとの連携強化を通じて、制度利用の促進が期待される。

◆もっとも、短期利用や他制度・サービスとの併用が進めば、取引の安全性への配慮や事業者側のサービス運用の見直しは不可欠であり、本人の意思尊重の観点から、任意後見制度の活用も引き続き重要である。

        ]]></description>
		</item>
			
		<item>
			<title>検討進むガバナンス・コード改訂:2月案と4月案の相違点は</title>
			<link>https://www.dir.co.jp/report/research/law-research/law-others/20260410_025693.html</link>
			<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 14:20:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[
    
    ◆コーポレートガバナンス・コード改訂の有識者会議で2026年4月3日に示された4月案は、2月案に対する議論を踏まえ、複数の修正を加えたものである。特に、解釈指針について「原則と一体」とする記述が削除され、コンプライ・オア・エクスプレインの対象外であることが明確化された。

◆保有資産の検証に関する規定では、現預金のみを念頭に置いているとの誤解を避けるため、金融資産や実物資産を含む経営資源全体を対象に、成長投資との関係で不断に検証すべきとする表現に修正された。

◆有価証券報告書の株主総会3週間前開示については、現行法制・実務上の困難性を明示した留意事項が前文に追加され、併せて制度面の検討を進める方針が示された。

◆政策保有相手等からの社外役員については、一般株主との利益相反のおそれがないかを実質的に評価する客観的な独立性判断基準を策定すべき旨が新たに盛り込まれた。

        ]]></description>
		</item>
			
		<item>
			<title>遺言のデジタル化に向けた検討</title>
			<link>https://www.dir.co.jp/report/research/law-research/law-others/20260410_025691.html</link>
			<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 10:10:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[
    
    ◆2026年1月20日、法制審議会民法（遺言関係）部会第17回において、「民法（遺言関係）等の改正に関する要綱案」（要綱案）が取りまとめられた。デジタル技術を活用した新たな方式の遺言のほか、既存の方式の遺言についても、押印要件を廃止するなど、遺言の作成に関わる規律を中心とした改正が提案されている。

◆新たな遺言の方式として提案された「保管証書遺言」は、遺言書を法務局で保管することが義務付けられる代わりに、デジタル機器を用いて遺言の全文を作成することを認める制度である。また、遺言書の保管の申請に関しても、一定の場合にはウェブ会議を用いて、自宅に居ながら手続きができるとされる。

◆限られた状況で作成が認められる「特別の方式」の遺言のうち、死亡危急時遺言、船舶遭難者遺言についても、デジタル技術を活用した新たな方式が提案された。録音・録画が、従来の方式における証人の記憶や叙述による証拠と同等の価値があるものとされ、口頭で遺言をする状況を録音・録画し、スマートフォンなどで特定の者に送信する方法による遺言の作成が認められることとなる。

◆遺言書を電磁的記録によって作成できる諸外国の制度としては、米国やカナダの一部の州で法制化されている「電子遺言制度」が挙げられる。日本の保管証書遺言とは、電磁的記録によって遺言を作成・保存するという点で共通するものの、それぞれ基となった遺言の方式が異なるため、両者は概念の基礎が異なると考えられる。

◆また、録音・録画を用いた遺言の作成は、韓国と中国では法制化されている。偽造の恐れがあることから、要綱案では、死亡危急時など限定的な場面での利用を認めるにとどめている。

        ]]></description>
		</item>
			
		<item>
			<title>トランプ大統領「米国政府と契約したければDEIをやめなさい」</title>
			<link>https://www.dir.co.jp/report/research/law-research/law-others/20260406_025683.html</link>
			<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 14:50:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[
    
    ◆トランプ大統領は2026年3月、米国政府と契約する企業のDEI（Diversity 多様性、Equity 公平性、Inclusion 包摂性）施策のうち人種・民族に基づくものを「差別的取扱い」として精査・規制する大統領令を発出し、違反時には契約解除や制裁の対象とする方針を示した。

◆本大統領令の規制対象は主に人種・民族に基づく差別的なDEI施策に限定されるが、採用、昇進、研修、取引先選定など幅広い企業活動が含まれる。

◆米国政府契約の経済性・効率性確保や逆差別防止、労働者のモチベーション低下防止が規制の理由とされている。

◆本大統領令は米国企業に限らず、日本企業を含む外国企業や下請・サプライヤーにも適用され得るため、DEI施策の見直しが求められる。

◆反DEIの動きは他の大統領令や法執行の強化とも連動しており、今後さらに拡大する可能性がある。

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