2017年04月10日
サマリー
◆日本版スチュワードシップ・コードの改訂案がまとまり、投資先企業の株主総会議案に関する機関投資家の議決権行使結果の開示については、個別議案について賛否を開示するとともに、その理由の説明まで期待されるようになる。
◆個別議案の賛否開示は、機関投資家の議決権行使をこれまでより厳しいものにすると予想され、反対票が増加することとなろう。
◆また、議決権行使における利益相反を管理する目的で、議決権行使助言業者の利用がわが国でも広がるかもしれない。
◆上場企業が相談役・顧問を置いている場合には、株主総会等で関連する質問が出る可能性がある。
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