2年目のコーポレートガバナンス・コード

記載の充実を期待されるガバナンス報告書

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サマリー

◆コーポレートガバナンス・コードの適用初年度は、報告書提出の猶予期間が設けられていたが、2016年は、株主総会後速やかに提出することが期待される。


◆開示事項や説明事項について、対応を行う方針を示すにとどまる記述も初年度では少なからず見られたが、2016年からは実質を伴う対応が求められる。


◆GPIFが事業会社に対して対話状況等に関する調査を実施しており、今後運用受託機関が一層積極的に対話に臨むようになると予想される。

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