2016年04月14日
サマリー
◆コーポレートガバナンス・コードでは、取締役会の実効性評価を毎年行い、結果の概要を開示すべきとされている。
◆欧米でも取締役会実効性評価は、広く実施されているが、評価頻度や開示内容は、国ごとに異なるところもある。
◆わが国の企業による評価実施は、今後本格化するだろうが、評価の手法や具体的な開示については、なお不明なところも少なくない。
このコンテンツの著作権は、株式会社大和総研に帰属します。著作権法上、転載、翻案、翻訳、要約等は、大和総研の許諾が必要です。大和総研の許諾がない転載、翻案、翻訳、要約、および法令に従わない引用等は、違法行為です。著作権侵害等の行為には、法的手続きを行うこともあります。また、掲載されている執筆者の所属・肩書きは現時点のものとなります。
執筆者のおすすめレポート
同じカテゴリの最新レポート
-
米国の資産運用会社に対する反トラスト法訴訟の行方
争点となるパッシブ運用を通じた水平的株式保有の影響
2025年10月31日
-
生成AI時代の人的資本経営と働き方の未来
『大和総研調査季報』2025年秋季号(Vol.60)掲載
2025年10月24日
-
GPIFのESG指数投資削減に求められる説明責任
投資先企業の信任を失えば「市場の持続可能性向上」は実現不可能
2025年10月16日

