取締役会の実効性評価—海外事情

欧米でも実効性評価は行われているが評価頻度や開示事項は様々

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サマリー

◆コーポレートガバナンス・コードでは、取締役会の実効性評価を毎年行い、結果の概要を開示すべきとされている。


◆欧米でも取締役会実効性評価は、広く実施されているが、評価頻度や開示内容は、国ごとに異なるところもある。


◆わが国の企業による評価実施は、今後本格化するだろうが、評価の手法や具体的な開示については、なお不明なところも少なくない。

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