設備投資減税、大幅拡充

「民間投資活性化等のための税制改正大綱」の解説その1

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2013年10月15日

サマリー

平成25年10月1日、自由民主党および公明党は「民間投資活性化等のための税制改正大綱」(以下、大綱)を発表した。現在は与党が衆議院・参議院ともに過半数を占めているため、大綱に記載されている内容はほぼ予定通り実現するものと考えてよいだろう。


◆本稿では、大綱のうち、設備投資関連および研究開発促進税制について解説する。


◆大綱では、生産性向上設備投資促進税制を創設し、企業が最新モデルの設備を取得等した場合に、即時償却または最大5%(中小企業者等を除く)の税額控除を選択適用できるものとしている。


◆大綱では、中小企業等投資促進税制について、生産性向上設備投資促進税制の要件も満たす設備投資については、即時償却または最大10%の税額控除を選択適用できるものとするとともに、適用期間を3年延長するとしている。


◆大綱では、研究開発促進税制の増加型・高水準型の適用期間を3年延長するとともに、増加型の控除率について、現在の一律5%から、試験研究費の増加率(最大30%)に改正するとしている。

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