復興特別法人税の前倒し廃止の検討

「民間投資活性化等のための税制改正大綱」の解説その4(最終回)

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2013年11月25日

サマリー

◆平成25年10月1日、自由民主党および公明党は「民間投資活性化等のための税制改正大綱」(以下、大綱)を発表した。本稿では、大綱にて検討事項とされた、復興特別法人税の前倒し廃止と法人実効税率の引き下げについて解説する。


◆大綱では、(3月決算法人の場合)現在の法律上平成26年度まで課税されることとなっている復興特別法人税について、1年前倒しで平成25年度をもって廃止することについて検討し、「12月中に結論を得る」としている。


◆もっとも、世論調査などによると、復興特別法人税の前倒し廃止について現時点では国民(特に)被災者の理解は十分には得られていない模様である。政府・与党等は、代替財源の確保、賃金上昇の実現、国民や被災者への丁寧な説明を行う必要があるだろう。


◆法人実効税率の引き下げについて、これまでの政府の方針は、「平成27年度以降」検討することとされていたが、大綱では、「今後、速やかに検討を開始する」とされた。法人実効税率の引き下げと今回の大綱により拡充される生産性向上設備投資促進税制や所得拡大促進税制の縮小を引き換えにする可能性も考えられる。

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