サマリー
◆平成25年10月1日、自由民主党および公明党は「民間投資活性化等のための税制改正大綱」(以下、大綱)を発表した。本稿では、大綱のうち、ベンチャー投資・事業再編関連の税制措置について解説する。
◆大綱では、法人が、産業競争力強化法(案)で認定されたベンチャーファンドを通じて、ベンチャー企業に出資し株式等を取得した場合について、ベンチャー投資促進税制(案)を適用できるものとしている。当該株式等を取得した期に取得価額の最大80%を損金算入でき、最長10年間課税が繰り延べられるものとしている。
◆大綱では、法人が、産業競争力強化法(案)で認定された特定事業再編計画に基づいて、特定会社の特定株式等(株式および貸付金)を取得した場合に、事業再編を促進するための税制措置(案)を適用できるものとしている。当該特定株式等を取得した期に取得価額の最大70%を損金算入でき、最長10年程度課税が繰り延べられるものとしている。
◆これらは、いずれも10年程度の長期にわたって課税繰り延べができるものであるため、金利分や今後の法人実効税率引き下げ分などを見越すと、適用を受けるメリットがある程度あるものと考えられる。
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