法人のベンチャー投資・事業再編の優遇税制

「民間投資活性化等のための税制改正大綱」の解説その3

RSS

2013年11月05日

サマリー

◆平成25年10月1日、自由民主党および公明党は「民間投資活性化等のための税制改正大綱」(以下、大綱)を発表した。本稿では、大綱のうち、ベンチャー投資・事業再編関連の税制措置について解説する。


◆大綱では、法人が、産業競争力強化法(案)で認定されたベンチャーファンドを通じて、ベンチャー企業に出資し株式等を取得した場合について、ベンチャー投資促進税制(案)を適用できるものとしている。当該株式等を取得した期に取得価額の最大80%を損金算入でき、最長10年間課税が繰り延べられるものとしている。


大綱では、法人が、産業競争力強化法(案)で認定された特定事業再編計画に基づいて、特定会社の特定株式等(株式および貸付金)を取得した場合に、事業再編を促進するための税制措置(案)を適用できるものとしている。当該特定株式等を取得した期に取得価額の最大70%を損金算入でき、最長10年程度課税が繰り延べられるものとしている。


◆これらは、いずれも10年程度の長期にわたって課税繰り延べができるものであるため、金利分や今後の法人実効税率引き下げ分などを見越すと、適用を受けるメリットがある程度あるものと考えられる。

このコンテンツの著作権は、株式会社大和総研に帰属します。著作権法上、転載、翻案、翻訳、要約等は、大和総研の許諾が必要です。大和総研の許諾がない転載、翻案、翻訳、要約、および法令に従わない引用等は、違法行為です。著作権侵害等の行為には、法的手続きを行うこともあります。また、掲載されている執筆者の所属・肩書きは現時点のものとなります。

執筆者のおすすめレポート